ニック不参戦報道に「これは仕方ない話。頑張れ」と書こうとしたら、やっぱズンドコだった話。
五味隆典からの一本勝ち(その後大麻薬物反応が発見されノーコンテスト)で知られるニック・ディアスが参戦できないかも……という話題は
悲しきアイアンマン( http://sadironman.seesaa.net/ )
やNHBニュース( http://blog.livedoor.jp/nhbnews/ )のここ数日のエントリを参照のこと。話は二転三転。
最初、自分はエリートXCがDREAMつぶしに掛かったのかな、と思い、「財政規模が違ってきている以上、こういう妨害、引き抜きは自分たちがかつてやっていたことだし(笑)仕方ない。これを準備不足のズンドコというのは気の毒だ。引き抜かれたのはやむを得ない話で、現有勢力で頑張ってほしい」とあたたかい言葉をかけてあげようと思っていた…のだが、
「いやいや、出られるかもしれん」つー話と
http://sadironman.seesaa.net/article/96018453.html
「そもそもDREAMが勝手に日程をずらしたため、優先権があるエリートXCとかぶっちゃったのが原因」
http://sadironman.seesaa.net/article/96002543.html
というような報道がありまして、とりあえず同情する必要は無くなったっぽいと(笑)。
さてササヤン、またもや記者会見に登場して、この一連の経緯について詳しく申し開きするように。
「ディアスさんとの、言った言わないでの当方の行き違い」
そうですか。つーか行き違いから「い」を抜いちまえ(笑)。
最終的にどうするんだ。
「出場してもらえるよう、ディアスさんに『ハッパをかけます』」
だれがうまいこと言えと。
「結局は、こちらのタイマん(怠慢)でした」
二段オチかよ!!
そんなDREAMのさらなるズンドコ? 負傷カミングアウトの昇侍がスクランブル緊急参戦。これじゃ「ジンタイ実験」ですな。
つい面白いことを言ってしまいましたが、洒落になりませんですよ。
詳しくは、るっく・あっと・ここ
http://blog.livedoor.jp/nhbnews/archives/51551046.html
http://d.hatena.ne.jp/lutalivre/20080508#1210240909
【要約】
「こ、これほどの重症をなんで秘密にしてたの!?」
「なんでって… 笹原さんもわかるはずですよ……」
「わ…わかるッ、わかります!」
だれが「プロレススーパースター列伝」ネタをまたやれと。
こっちのネタをするなら「ウラウナ火山頂上近くのごくぬるい鉱泉」もあればいいんだが。
【参考】不死身仮面ツンデレ説
http://d.hatena.ne.jp/washburn1975/20060410
トルコが今、動いている&アラブ世界もインフレ懸念?
「中東TODAY」
http://www.tkfd.or.jp/blog/sasaki/
複数のエントリにまたがっている話なので、とりあえず紹介のみ。
実は既にミッキーマウス(日本では)自由に利用可能、著作権フリーかも?(安藤健二最新刊より)
本当は上の格闘技ネタはあっさり終わらせて、この話をたっぷりと書きたかったのだが、またもや予想以上に分量が増えてしまったので少し休憩を置くです。
しかしそれも申し訳ないので、先にネタ晴らしだけしておくと
ネタ元は最近出版された
封印されたミッキーマウス―美少女ゲームから核兵器まで抹殺された12のエピソード
- 作者: 安藤健二
- 出版社/メーカー: 洋泉社
- 発売日: 2008/05
- メディア: 単行本
- 購入: 8人 クリック: 465回
- この商品を含むブログ (33件) を見る
の中の一章です。
詳細はしばらく待て。ちなみに今、部屋を見回してもいるのだが、昨日買って、読んだばかりなのに、今どこに、この本があるのだね?(ブログの読者に尋ねて分かるわけ無いだろーが)
◆ ◆ ◆
本が今、見つかりました。ここで下手に休むと尻切れトンボになりそうなので書いてしまおう。
よく、「ミッキーマウスの画像を下手に入れるとやばい」は半分ギャグ的に使われるようになり、はてなダイアリーのキーワードにもそう書いてある(笑)のだが、安藤健二はいう。同書141P。
【要約】
■アメリカではディズニー社のロビー活動の結果とも言われる著作権保護期間延長があり、2024年までミッキー初登場の作品権利が保護される
■そのため「ミッキーマウス保護法」とも揶揄される。
■だが日本では、1953年以前の映画で、団体名義の場合は「公表後50年」。アメリカの戦前作品は敗戦加算で約10年延長されている。
■ミッキーの初登場「蒸気船ウイリー」は、この計算を単純に行えば保護期間が1989年に終わっている。
■ここ数年、実際に日本では「ファンタジア」「ダンボ」が500円で売られ、パッケージにはパブリック・ドメインと明記されている。
■それを出した有限会社「アプロック」は著者の取材に対し「クレームは皆無」「ディズニー映画を出しているブエナビスタ社に事前に『出しますよ』と宣言した。『やめてくれ』と言われなかった」
ではなんでおおっぴらになってないのか。
実は著者は何度もウォルト・ディズニー・ジャパンに問い合わせたが
著作権に関する方針や見解は公表しないことになっています
という、自分で勝手に決めた方針を盾に、先方はノーコメントを貫いたのだそうだ。
「企業の社会的責任」とかいうのはどうなるんだ。
とりあえず、試してみたいものだ。
サイト投稿の方法も分からぬ、まったくの技術不足にて、他人任せ、煽動になってしまうのは申し訳ない。
ある程度のリスクはあるかもしれないので、「安全は保証するからやってみな」とは申し上げられないが・・・
例えばニコニコ動画に
「著作権保護期間が切れたディズニー映画をうpしてみた」
とか
「著作権保護期間が切れたディズニーキャラの絵を描いてみた」
とかいうタイトルで、あげてみたらどうなるだろう?
そこに対し、ディズニー社がアクションをとったら、今度は「ニコ動の見解や如何」という話になる。
ニコニコ動画vsディズニー社・・・・ニュース価値がたっぷりだ。
そこで話題になるにつれて、真実も明らかになっていくだろう。
ああ、もうあるけど、堂々と表題にうたってこそだからね
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1751094
もしくはうちのブログだって「ミッキーマウスが格闘技を語る部屋」にしてみてもいいかも(笑)
あと、世の中には「権利の不存在を確認する裁判」なんてのもあるんだって?
私がやるわけも無いが、もしミッキーマウスに対してそういう裁判が日本であったら、なんてことを夢想する。ディズニー社はどう答えるか。
ただしディズニー社は本当に知恵が働く
ミッキーのキャラは著作権が消えても、描いた人に著作権があるとかなんとか、とにかくとんちで攻めてくるかもしれない。今のところ、
・初期のデザインのミッキーを
・自前で書いたイラスト
とかなら文句をつけようが無いか。まず絵を学ぶところから始めないとな。
少なくともこの画像は大丈夫だね
余談だがこの本自体は
このミッキーマウスの新事実・新視点の提示の功績はすばらしいが、その他の項目は内容も薄く、またはっきりいって以前の本に書いてあった情報、事実の焼き直しが目に付く。
もともと一般雑誌向けに書いたライトな文章をそのまま再掲載しているので、そこでなら自分の著書のエッセンスを分かりやすく簡略化して提示するのは許されると思うが・・・・それを再び単行本にするというのは、ちょっと違和感があるな。語り口も変えているようでいて変えていない。
それでも面白かったけど、過去の封印作品シリーズで触れている情報が多いですよ、というのは未読の読者のために指摘しておいたほうがいいだろう。
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ここから下は補足です
【補足】コメント欄、ブックマークなどから
■ミッキーマウスは著作権が切れてもディズニーが商標登録しているのでは?
恐らく上の「ディズニー社の知恵」として、こちらが予想し得る一番の一手はこれなのでしょう。
でも分からないのは、「商標」としてミッキーの権利を持っているとして、じゃあ「蒸気船ウイリーに登場したねずみキャラクター、ミッキー」の権利をもそれがカバーしているか、どうか。もしそこまで商標を持っているからってカバーできたら、理不尽すぎるような気がするのだが・・・
ひょっとして、ミッキーに商標権があるとしたら「例外として『蒸気船ウイリー』の画像をキャプしたものは著作権が無い」、となるんだろうか。たとえばそれをTシャツの柄にするとか。
silvermoai 著作権, ディズニー 商標についての誤解が未だに根強いのでwikipediaの「商標問題」内「商標問題を招く商標法の誤解」を参考にして下さい。記事に画像を載せるのは商標と関係無し
■そもそも「キャラクター」と漫画本体、映画本体の権利の差は?
ブックマークに
という方がいる。「ポパイ・ネクタイ事件」で検索すると
↓
http://www.saegusa-pat.jp/copyright/cr_02_1_4.htm
「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」
ここでいわゆる最近の、「二次創作」というものも視野に入れて考えると面白くなりそうだが。
これは同趣旨のサイト
http://www.246.ne.jp/~yasuon/copyright2.htm
■ディズニー社から一本取った有限会社「アプロック」とは?
公式サイト
http://apurock.net2han.biz/
商品リスト
http://apurock.net2han.biz/products/list.php?
先行者ってのはいるもので竹熊健太郎氏の「たけくまメモ」は二年前にこの会社についてのエントリを書いていました。
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_731d.html
■「たけくまメモ」で紹介されてる、そのものズバリサイト
●ミッキーマウスの著作権はいつ切れるのか?
http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html↑自分のホームページにミッキーのイラストを使用するために法律を徹底的に調査して理論武装を試みたしゅんしゅんさんのホームページ。ものすごくよく調べていて勉強になる。ミッキーの初期映画作品についてはすでに著作権は失効しているが、キャラクターそのものは商標法など別の法律でも
■アプロック社をメディアはもっと取り上げてよ
やはり「天下のディズニーに喧嘩を売った小さな有限会社」として、もうちょっと公の場に引っ張り出してもらいたいものだ。
安藤氏も、裏取りのために数行だけしか費やさなかったのはもったいない。
もっとドーンと、ここの責任者にロングインタビューしてくれたら読みたいものだ。
サイゾー、別冊宝島、J-CASTニュース、Itmedia、えーとこういうものに興味がありそうなところはどことどこだ。
とりあえずアプロックにもっと注目と検証を。
■このエントリからスピンオフした別の話題を、次の日付で書きました
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080510#p3
「キャラ、人物を借りて、ストーリーは全くオリジナルの「二次創作」が持つ著作権問題は」
上のミッキーマウスの話題について、コメント欄から
検索その他、使い勝手がよくなるのでコメント欄に頂いた文章をそのままコンテンツにさせていただきました。
id:ks1234_1234
ks1234_1234 2008/05/10 16:58
どうも著作権が押さえる範囲を誤解なさっていると思います。
また、著作権の発生単位も誤解なさっていると思います。あと、ディズニーはTシャツなどのグッズには煩いですが、
ユーザーユースにはそんなに煩くないですよ。
有名な「学校の卒業制作」は、実際には「その学校が事前許可もなく制作し、そのあと半年以上も “ミッキーの絵”で学校自体をプロモートしたため」だそうです。
別の学校が事前許可を申し出たら、かんたんにOKがでたそうで。もともと著作権も商標も「不正利用の商売」にNGを出すためのもので、
ユーザーユースにはあんまり執行されません。商業に利用しようとするなら 商標が絡むわけでして…
−−−−−−−−−
著作権は作品単位に発生し、作品単位に切れます。
「ミッキーが登場した映画1」の著作権と
「ミッキーマウスの絵本1」の著作権は別個に発生し、別個に切れます。
ファンタジアが著作権切れても、ミッキーマウスのほかの作品には影響ありません。また、そもそも“キャラクター”には著作権は発生しません。
意匠や商標です。パテントです。−−−−−−−−−−−−
>描いた人に著作権があるとかなんとか、とにかくとんちで攻めてくるかもしれない。
いやこれトンチではなくて…
著作権は作品単位で発生し、作品単位で切れます。
ミッキー特定映画の著作権が切れても、ミッキー別作品の著作権は切れません。
> ミッキーに商標権があるとしたら
> 「例外として『蒸気船ウイリー』の画像をキャプしたものは著作権が無い」
> 、となるんだろうか。商標権と著作権は無関係ですから…
商標というのは、「この色、この形、この組み合わせ、名称はミッキー」
これこれのものをディズニーの商標として申請する、登録される。
です。
申請から10年有効、なんどでも申請可能。著作権は「映画というコンテンツ」「絵本というコンテンツ」のものです。
本は執筆者の死後50年、映画は公開から50年で著作権が切れます。キャラクター“ミッキー”に商標があっても、
[蒸気船ウィリー]の著作権失効にはなにも影響がありません。[蒸気船ウィリー]の著作権が切れたら、
[蒸気船ウィリー]を放送すること、それを原作にした別の作品を作ること、
に関して権利者の許可がいらなくなります。著作権が失効してできるようになることは
ほかには そうか翻訳くらい。あとは とくにないです。どうもみなさん
著作権をとても広い権利だと思っているようですが、違います。
たいていの場合、みなさんが想像しているのは
もともと商標や意匠です。
> ミッキーに商標権があるとしたら
> 「例外として『蒸気船ウイリー』の画像をキャプしたものは著作権が無い」
> 、となるんだろうか。
著作権保護期間中でも、引用や評論の用途であれば、
部分引用は自由です。
著作権が切れたとしても、
著作物の一部分を抜き出したものを
「まったく別の商品」に利用することは
著作権とは無関係にNGになる可能性があります。
著作権は創作にまつわる権利です。
ある映画の著作権が切れたら、
その映画を原作にした小説をわたしが書いたり、
セリフを翻訳して他の国にリリースするときに 原作者の許可がいらなくなります。「Tシャツを作る」は商売+工業です。
はじめから著作権とは無関係です。著作権は「コンテンツ」のものなので、
作品Aに登場するキャラクター には もともと著作権はありません。
そのキャラクターを別の作家が使うのは著作権侵害ではありません。
あとは仁義の問題。あるいは商標の問題。
(だから、ハヤテのごとく に 絶望先生(キャラ)が出たりするのは、
作家同時の仁義の問題で著作権関係ないのです。
絶望先生のストーリーを丸写ししたら、そのときは著作権の問題です。)というわけで、用途や状況を無視して
「これでどうなるのか」は
結論が出にくいお話になってしまいます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−
>「著作権保護期間が切れたディズニー映画をうpしてみた」
わたしは書籍の編集者なので本のことは明確に説明できますが、
映画だと逆に質問を出さねばなりません。「DVDをリッピングする」は著作権切れたらOKなんでしょうか。
これが 商品利用契約でNGにしていたら、著作権とは無関係にNGになります。本で言えば、[夏目漱石 こころ]の著作権はもう失効しています。
最初に新潮社から出ました。
いまは どの出版社も[夏目漱石 こころ]を出版できます。ただ、そのときは 夏目漱石の*原稿*を用います。
新潮社の本を定本にはしません。映画なら、ディズニー社にある原本にあたらんといかんのではないですか。
(このように、著作権が切れたからといって、
できることは たいして増えないのですわ)
>「著作権保護期間が切れたディズニーキャラの絵を描いてみた」
これは 著作権侵害ではありません。
・あなたの絵=あなたの著作物
・別の著作物を含む→原作許可が必要
・著作権が切れている→原作許可は不要
・あなたは自由に二次的利用してよい