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財産はなく使っていないただ持っていただけの申告していない口座があって、生活保護受給し始める時に申告していませんでした。
受給し始めてから、その口座を生活費の支払いなどで使っていました。 今も申告していません。生活保護を受給し始めてから10ヶ月間申告せずに使っていました。
年に1回、口座の申告の書類?財産の申告の書類?が届くと聞いたのですが、それが届いたら口座を申告するで大丈夫でしょうか。
自分から早めに申告した方が良いでしょうか。

A 回答 (1件)

申告しないと不正受給になります。



>>財産ではなく<<というのは、それはあなたの勝手な感想であって、口座のお金は立派な財産です。
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この回答へのお礼

口座にお金があったわけではないです、
受給し始めてから1ヶ月の中で使ったお金を生活保護費から支払っていました、これも不正受給になりますか、、?

お礼日時:2024/12/25 11:37

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