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生活保護を不正受給容疑 交通事故の保険金など申告せず
産経新聞 10月15日(月)14時59分配信収入を隠して生活保護費を不正受給したとして、大阪府警警備部は14日、詐欺容疑で大阪府高槻市富田町の無職、山本平(たいら)容疑者(49)と妻の淳子容疑者(51)を逮捕した。府警によると、山本容疑者は中核派活動家で、「何も言いたくない」と容疑を否認。淳子容疑者は「生活費に使った」と容疑を認めているという。逮捕容疑は平成18年12月〜23年10月、交通事故で支払われた保険金などを高槻市に申告せず、本来減額される生活保護費計約78万円を不正に受け取ったとしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121015-00000007-san-soci
これを見て、「中核派の活動家が生活保護を不正受給して逮捕された」と理解するなら読み込みが浅いと言えます。さらに「やっぱり中核派は〜」と否定的な印象を強めたなら、産経記者の意図通りと言えるでしょう。
ポイント1・事件の内容
事件そのものは何かと言うと、生活保護受給者が交通事故保険金を市に申告しなかった、というただそれだけの内容です。
生活保護受給者は、何らかの収入があった場合それを申告する義務があります。何らかの収入とは、アルバイトや保険金、遺産、果ては、お小遣やお年玉まで含まれます。
実際には、受給者が申告を忘れたり、このくらい構わないと考えたり、定期的な収入でなければ申告しなくていいと思っていたりなど、この手の申告漏れは結構ありますが、それで逮捕されることはまずありません。ほとんどの場合は職員からの注意、よほど悪質な場合でも返還を要求される程度でしょう。
ポイント2・容疑は?
ではなぜ逮捕されたのか?記事タイトルでは「不正受給容疑」とありますが、そんな容疑はありません。記事の内容をよく読むと「詐欺容疑」とあります。つまり、この容疑者は”意図的に”不正受給したので詐欺である、と警察が判断したからこそ逮捕したわけです。
しかし、”意図的に”不正受給したことなど果たして証明できるでしょうか?
よほど明確な証拠が残っている場合以外、詐欺の立件というのは結構難しく、今回の事件の場合、果たして”意図的”であることを証明できるかかなり疑問です。これが大金であれば、”意図的”とみなす余地もありますが、「平成18年12月〜23年10月(略)本来減額される生活保護費計約78万円」ですから、5年間で約80万円、1ヶ月あたり1.3万円くらいに過ぎません。以下の事例と比べても、あまりにもささやかな額です。
生活保護費二重受給詐欺事件の検挙[西成警察署]
http://www.police.pref.osaka.jp/02jyoho/fuseijyukyu/h2408_1.html
本年7月分と8月分の生活保護費約23万円
1ヶ月あたり17万円。
就労収入を申告せず生活保護費を騙し取った詐欺事件の検挙[交野警察署]
http://www.police.pref.osaka.jp/02jyoho/fuseijyukyu/h2408_1.html
平成21年12月上旬ころから平成23年6月上旬ころまでの間、同市から生活保護費として、合計22回にわたって、総額約435万円
1ヶ月あたり20万円。
暴力団組長による生活保護費不正受給詐欺事件の検挙[枚岡警察署]
http://www.police.pref.osaka.jp/02jyoho/fuseijyukyu/h2405_1.html
平成22年5月から本年2月までの間に、総額約530万円
1ヶ月あたり20万円。
生活保護費不正受給詐欺事件被疑者の検挙[東住吉警察署]
http://www.police.pref.osaka.jp/02jyoho/fuseijyukyu/h2405_1.html
平成22年4月下旬ころから平成22年12月下旬ころまでの間、10回にわたり、同市から生活保護費として約140万円
1ヶ月あたり14万円。
強いて言えば以下のケースが近いと言えます。
偽装結婚による生活保護費不正受給詐欺事件の検挙[国際捜査課・浪速署]
http://www.police.pref.osaka.jp/02jyoho/fuseijyukyu/h2406_1.html
平成22年12月ころから平成23年12月ころまでの間に、合計2回にわたり、生活保護費約30万円
これは、1回あたり15万円ですが、期間で見れば1ヶ月2.5万円程度です。