大阪地裁は7日、ゲームソフト大手6社によって'98年7月に提起された“中古ゲームソフト訴訟(著作権侵害行為差止請求訴訟)”の判決を下した。同地裁はゲームソフト6社の主張を認めた。原告は、(株)セガ・エンタープライゼス、(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント、(株)カプコン、コナミ(株)、(株)スクウェア、(株)ナムコのゲームソフト大手6社。
原告側の主張は、動画や映像を伴うゲームソフトは著作権上の“映画の著作物”にあたり、この映像の著作物には頒布権があるため、映像の権利者に許諾のないゲームソフトの中古販売は認められないというもの。そして、各社の代表的ゲーム作品計6種の中古販売の差し止めと廃棄を求めたもの。
訴えられた側は、全国に中古のゲームソフト店を300店舗以上展開する“ファミコンショップわんぱくこぞう”の本部である(株)アクト(本社岡山市)と、“わんぱくこぞう茨木店”(大阪府茨木市)。
ソフトハウス側の著作権擁護団体である(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)、ゲームソフトハウスの団体である(社)コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(CESA)、パソコン向けソフトハウスの団体である(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(JPSA)は、裁判所によって適切な判断が下されたとコメントしている。