道交法の改正をどう思います? 343
ストーリー by nabeshin
6/1の運転は気が引き締まった 部門より
6/1の運転は気が引き締まった 部門より
(つづく)平成20年6月1日から改正道路交通法(道交法)が施行されました(改正道交法Q&A、道路交通法施行令:新旧対照表(PDFファイル))。主な内容は、
<自転車関連><自動車関連>
- 自転車は原則車道を走る
- 13歳未満及び70歳以上の運転する自転車は、従来通り歩道を走れるものとする
- 児童、幼児が自転車を運転する場合はヘルメット着用の努力義務(罰則なし)
- 歩道に自転車通行帯がある場合、歩行者は出来るだけ避けて通らなくてはならない
あたりだと思いますが、不足・間違いがあったらご指摘ください。
- 後部座席でのシートベルト着用義務化(一般道はしばらく罰則なし、高速道路は反則点1点、タクシーも同様、バスも高速バスの場合は同様?)
- 75歳以上が運転する場合の「もみじマーク」装着の義務
自転車だけ、シートベルトだけならぱらぱらとは見つけられるのですが、「改正全体」のポイント掲載しているサイトが見つからないのは、自転車も自動車も運転する者として不便を感じます。
皆さんは、今回の改正についてどのように考えられていますか? 私が一番何とかしてほしいのは、信号無視して突っ込んでくる自転車。罰則(3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)もありますが、適用された話は聞いたことがないし、今回はそこも強化してほしかったです。
聴覚障害者への対応が入った点 (スコア:5, 参考になる)
ワイドミラーをつけていること等を条件に、従来では取得の難しかった聴覚障害者(難聴や聾)でも取得できるようになっています。それを示すマーク(ちょうちょマーク)が用意され、初心者や高齢者同様、無理に割り込むなどをしてはいけないということになってます。
ありそうなのが後ろからベルを鳴らしても聞こえないので「無視しとんのかゴルァ」とか思って煽るようなこと。
絶対にしないでくださいね。
# 手話講座で聞いて初めて知ったのでたいして変わらんが...
-- やさいはけんこうにいちば〜ん!
Re:聴覚障害者への対応が入った点 (スコア:2, すばらしい洞察)
徐行する事が可能な状況等はやむを得ない場合には含まれません。
それ以外にどうしようもない場合以外、警音器を鳴らさなければならない状況などはありませんが、まず最初にブレーキを踏むなどやることはあるでしょ?
法律だけ変更されてもなぁ (スコア:4, すばらしい洞察)
「車第一でありその次に歩行者、そして自転車の存在を限りなく無視しているような道路事情」
をなんとかしないと無意味でしょこれ。
普通乗用車二台すれ違うのがギリギリで交通量の多い二車線道路とか近所にありますが、
歩道以外に自転車の走れる場所ないですよ?
バスと普通乗用車のすれ違いすら、一部太くなったところで行うしかなくて、いつも渋滞になってます。
十分な路側帯のある道路なんてある程度以上の広さの道路しかなく、
町中のほとんどの道は、自転車1台分ぎりぎりな申し訳程度の路側帯があるだけ。
しかもそういうところに電柱も立っている。
今暮らしているのは関東のはずれの町中ですが、地方都市でも同じ事。
今回の法改正は、自転車に関する部分は現実を無視していて無駄だと思います。
#そういえば自転車に乗らなくなってからもう何年になるだろうか……
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
言いたいことはわかるのだけど (スコア:2, 参考になる)
だからといって自転車が歩道を走っていい免罪符にはなりません。
車が2台すれ違ってる現場の脇をなんで自転車ですり抜けられなければならないんですか?
すれ違ってる車の後ろで待っていればいいだけでしょう。
そこで無理矢理歩道に上がってすり抜けようとするから、歩行者が危険な目にあうんです。
今回の改正は、自分勝手に歩道も車道も関係なく走り回る無法自転車に対して、「お前らいい加減にしないと、こっちもやらなくていいことしなくちゃならなくなるぞ」という警告だと思います。
#行きつく先は免許制か厳罰化か。
> 「車第一でありその次に歩行者、そして自転車の存在を限りなく無視しているような道路事情」
> をなんとかしないと無意味でしょこれ。
激しく同意しますが、道路の改修は一朝一夕では成りません。
人、自転車、車、すべてにとって使いやすい道の実現は常に要求していかなければなりませんが、その間、自分勝手な無法自転車を野放しにしておくわけにも行きません。
とはいえ、法改正したとしても、結局警察の取り締まりも今まで通り適当で、時々(年に数回?)見せしめレベルの逮捕が発生するくらいでしょう。
自転車の取り締まりが積極的に行われない理由の一つとして、いわゆる青切符制度が存在せず、道交法違反で捕まえたら逮捕→起訴という手続きをしなければならないことが、よく挙げられます。
手間に対して実入りが少ないので現場の警官が積極的になれない、と。
であれば、自転車の運転にも免許証を発行し、常時携帯を義務付け、ここで挙げられているような違反(逆走、歩道通行、無灯火、片手運転、etc.etc.)を青切符の対象にしてしまえばよいのでは、と。
免許と言っても別に自動車学校に行って試験を受けてといった大げさなものではなく、最寄りの警察に行って申請すれば貰えるもので十分です。
#ぶっちゃけ、反則金の請求先を警察が把握できればいいわけです。
身分証明とするためだけに免許証を持っている人も多いのですから、申請だけでもらえる自転車免許があれば、taspoとかも必要なくなるわけで。
Re:言いたいことはわかるのだけど (スコア:1)
乗用車はほぼ常にすれ違っていますから、それが居なくなるのを待つなんて一体何時間待てばいいのでしょうか?
通勤時間帯がすぎても、バスも通れば業務用トラックも乗用車も通りますよ?
それとも、一つ上のコメント [srad.jp]の人とおなじく「自動車が自転車に合わせて徐行すればいい」と言いたいのですか?
非現実的だと思わないのですか?
車道を走ればクラクションを鳴らされて追い出され、歩道を走れば道交法で閉め出され、
これでは自転車の走る場所など存在しませんね。
#周囲に気を遣わない自分勝手な運転をする自転車を何とかして欲しいってのは同意するけど、
#それとは全く別の問題ですよ。
同様に、免許制にするのも非現実的ですね。
現在の自転車の普及度合いから考えても、無免許に対する取り締まりを考察してみるにしても、
有名無実化するのが目に見えています。
時々ネタに出てくる「インターネットを免許制にする」という話の方が、まだ現実味があるでしょう。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:言いたいことはわかるのだけど (スコア:2, 参考になる)
Re:言いたいことはわかるのだけど (スコア:2, 参考になる)
感覚的にも近所の一方通行とセンターラインしかない対面通行の道とでは、前者の方がスピード出してる車が多いと感じます。
そういう状況では一方通行にしただけ(ラインを引き直した)では駄目で、道路の両側に歩道と自転車通行帯(もちろん柵や縁石で区切って駐車車両や暴走車から自転車を守れるようなもの)を設置しなければ、目的は達成できません。
自転車通行帯の分拡幅するよりははるかに低コストではありますけど。
あと、一方通行にしようとすると地元住民が反対するというのもあって、そうそう簡単にはいかないです。
Re:法律だけ変更されてもなぁ (スコア:1)
煽られても無視。
まあ子供に限らずヘルメットはお勧めします。
それより都内に住んでた頃は気にならなかったけど、神奈川、千葉、埼玉の
道路の路側はゴミや砂がかなり落ちてて、自転車で走ってると怖い。
角材とか落ちてることもあるし。
東京のほうが掃除が行き届いているんだよね。
あと、上記3県の路側(白線の外側)は凸凹が激しい。
グレーチングが外れていて危うく自転車で突っ込みそうになったこともある。
外灯も少なくて暗いし。
いかに都内の道路が良く整備されて、深夜も明るいのかよく判ったよ。
re:「改正全体」のポイント掲載しているサイトが見つからない (スコア:3, すばらしい洞察)
ただ、法律で比較的大きな改正が発生した時には、
改正された法律を実際の事案に当てはめた場合に、
どのような解釈や適用が為されるか判断が付けられずに、
弁護士とかの、その道の専門家ですら説明や解説をせずに
だんまりと様子見を決め込む場合があるそうです。
今回の改正も、かなり広範なもののようですし、
警察とかを含めた全関係者が、ヒトバシラーが現れるのを
今か今かと待ち構えている段階ではないでしょうか?
6月1日、渋谷駅近隣を自転車で走ってきました。 (スコア:3, 興味深い)
私はもともと自転車で車道を走っていますし、歩道では最徐行or降りているのですが、歩道を走っている自転車をこれまでどおり見ました。ベルを鳴らして歩行者を蹴散らすところも見ました。
交通指導の警官は交差点に2人ほど立っていて彼らの近くでこれらのことは起こったのですが、歩道の様子自体伺っていないようで気付いていないようで、何のお咎めも無しでした。
私だけがこんな光景を目にしたのかと思いましたが、2chでの報告を見る限り、自転車が取り締まられる目撃談は私は見ませんでした。
自動車の方の改正はニュースを見ると少しはドライバーに指導などをしたようですが、自転車はこれまでどおり野放しのようです。一番やる気を出しているはずの改正法施行直後でこれですから、これから先もどうなることやら。最初は自動車対策だけで忙しかったのでこれから自転車に対しても厳しくするというのなら良いのですが。
法を変えようと適切に運用せねば何も変わりません。そして法を変えたのに現状を改善しないまま、さらなる法の上での規制・罰則強化だけが進むのではないかと思います。反則金が十分に高くなったところで一網打尽でウマーということかも知れません。自分も乗っていてなんですが、自転車というのは本当に頭の悪い人も乗っているので、こいつらの相手なんかして逆恨み買って警察批判を加速させたくないということかも知れません。
自転車関連で今回の改正を運用に反映させる気があるのかどうかは、警官が自転車でどこを走っているかで分かると思います。
自転車に関しては、法整備の前にインフラを整備して欲しい (スコア:3, すばらしい洞察)
車を運転していると実感するのですが、車道を走る自転車ほど危険な物はありません。
ふらふら運転、一時停止の無視、信号無視、車線の逆走、無灯火など、車側の注意だけでは限界があるような気がします。
そもそも、車道を走ると危険だと感じるから、歩道を走る自転車が多いのではないでしょうか?
現状の法律では、安全策を用意せずに、危険を強要するようにも感じられます。
Re:自転車に関しては、法整備の前にインフラを整備して欲しい (スコア:1, 興味深い)
ふらふら運転、一時停止の無視、信号無視、車線の逆走、無灯火など、歩行者側の注意だけでは限界があるような気がします。
無法自転車によって歩行者が危険にさらされているからこそ、今回の改正に至ったのではないですか?
車にとって無法自転車が怖い存在であるように、歩行者にとっても無法自転車は怖い存在です。
いざぶつかった時に、こちらが生身であるだけに、より怖い存在であるといえます。
…というか他のコメントでも触れられてるように改正じゃないです。
今までも記載されてたことの再確認。
無法自転車がいかに今まで道交法を無視して歩行者や自動車に危険を与えていたかという証左であります。
Re:自転車に関しては、法整備の前にインフラを整備して欲しい (スコア:4, すばらしい洞察)
自動車から見たときの歩行者と自転車は、それぞれがほぼ同等の弱者に見える。
歩行者と自転車から見たときの自動車も、それぞれからほぼ同等の強者に見える。
ところが、自動車を軸に見ていると、ひとくくりにしたくなる歩行者と自転車が、客観的に見ればひとくくりにするには無理があるくらい強弱の開きがあるということですよね。
あとは、歩行者と自転車のどうしの互いの認識の違いもありますよね。
歩行者から見た自転車は、自動車ほどじゃないが十分に強者に見える。なので自転車とは通行範囲を区別してほしい。
でも、自転車から見た歩行者は、さほど弱者には見えていない。むしろ「自転車は自動車に比べたら歩行者並みの弱者、すなわち歩行者と同等」なのだと認識していて、自動車とは通行範囲を区別してほしい、すなわち非車道を通りたい、つまりは歩道を通りたい。
こんな感じでしょう。
この辺の認識の差が、摩擦になっているんでしょうね。
# あぁ、弱者から見た視点に統一して書けばよかったかな。とっちらかった文章ですんません。
警視庁とか (スコア:2, すばらしい洞察)
道路交通法等の一部改正について(平成20年6月1日施行) [tokyo.jp][PDF]
Re:警視庁とか (スコア:1)
(実情はともかく)法的には今まででも自転車は原則車道走行でしたね。
#小学校の頃、「自転車は歩道を走れ」と言われた気がする。
#それ以降、自転車の乗り方のルールなんて自動車免許でも取得しない限り
#教わらないしね
Re:警視庁とか (スコア:3, 参考になる)
いや、あなた (タレコミ人) が自分の日記を修正しても、タレコミには反映されないんです。あくまで編集者が全権を持ってますので。
あとまだ間違っていて、次のように『危険である場合』という条件がつきます。
なお今回の施行で改訂された自転車関連の部分は、児童・幼児・高齢者・障害者などの歩道走行の例外規定、児童・幼児が乗車する際にヘルメットを装着させる義務 (記事には運転とありますが乗車です。当たり前) の2点だけです。自動車関連は間違いはないと思います。島根県警の解説 [shimane.lg.jp]なんかがまとまってて見やすいんじゃないかと。
最後にタレコミにある「新旧対照条文(PDF)」って道路交通法施行規則の改正で、道路交通法じゃありません。
自転車関連まとめます (スコア:4, 参考になる)
原則車道走行。自転車走行可の標識があれば歩道も走れる。
今回の改正:
原則車道走行。自転車走行可の標識があれば歩道も走れる。
危なければ標識がなくても歩道をどうぞ。
歩道の自転車通行部分についての規定も明確にしたでよ
という、より現状に近づけ、自転車に配慮したのがポイント。
自転車が原因の重大事故が増えている事情を鑑み、啓発活動についても地味に追加しています。
今回改正の差分(道路交通法の方):
http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S35HO105/H19HO090.html [e-gov.go.jp]
自転車関連部分だけ抽出:
第十条の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
第六十三条の四第一項を次のように改める。
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
第六十三条の四第二項中「通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分」を「普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分」に改める。
同項に次のただし書を加える。
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
第六十三条の九の次に次の一条を加える。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第百八条の二十六第一項第四号中「ついての啓発活動」の下に「、自転車の適正な通行についての啓発活動」を加える。
第百八条の二十九第二項第二号の次に次の一号を加える。
三 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
Re:警視庁とか (スコア:2, 参考になる)
Re:警視庁とか (スコア:2, 参考になる)
自転車からは罰金や科料はとれても反則金は無理です。
反則金は自動車と自動二輪に対しての行政罰で、自転車の場合違反した場合は基本的に起訴・裁判となります。軽微な違反であってもです。
# もちろん不起訴ということもありますが。
そうすると、自動車よりも自転車の方が同じ違反であっても刑罰が重くなってしまいます。
そういう事情で警察も自転車に対する取締りをゆるくしていたようです。
Re:警視庁とか (スコア:2, すばらしい洞察)
> 内側の車線から自転車がヒョイ!と90度でバスのバンパー、すれすれに飛びだしてくる
って書いている。
法的に正当だとか正当でないとかじゃなくて,単に,その自転車のとった行動はあぶない
ってことを,#1355758は言いたいのだ。
バスの運転手のとった行動は,自転車を轢くよりも,バス車内の客を転ばす危険を冒してまで
急停車するほうがまだマシだと判断した結果で,これはごくあたりまえの対応だろう。
したがって,自転車は自らの行動によりバスの客を危険にさらしたとも言える。
> 自動車は、交通弱者の自転車や歩行者に対して、どのような挙動をしても
> 安全に止まれる距離・スピードを保ち走る義務があるはずですが?
自動車にそのような義務があることはよく知られているが,
だからといって自転車や歩行者がどのような挙動をしてもよいと考えるようでは
いささか短絡的だ。
そもそも「安全で円滑な交通の実現」が道交法の精神だから,
たとえ交通弱者であっても故意に他の交通を危険にさらすような行為は許容され得ない。
だから,子供に
「とびだすな くるまはきゅうに とまれない」
とは教えても,
「ぼくは,わたしは,こうつうじゃくしゃです。
どうろでなにをしても,さいばんでは かてるよ」
とは決して教えないのだ。
まあそういうことをふまえれば,
> 自動車は、きちんと安全確認をして発車しろ、という主張ですね。わかります。
と書いた#1355803は,わかってない。冗談だとしても出来は悪い。
したがって,#1355857はマイナスモデを要求した。
と,こういうことではあるまいか。
Re:警視庁とか (スコア:1, すばらしい洞察)
了見の狭い人が増えて、悲しい気分だよ。
自転車をなくすのは無理なんだから、自転車のマナーを
改善させる方向に持ってかなきゃなりません。攻撃しても
反発がおきるだけで、解決はしない。
自転車の違反についての問題点 (スコア:2, 参考になる)
だから無法自転車がのさばるわけで。
もっとも最近ではいきなり赤切符も辞さないようですが…
>参考 [hxxk.jp]
取り締まっているのを見たことないなぁ。
もはやマナーというレベルではなくなっているので、周知徹底を含めて警察には頑張って欲しいところ。
#特に自転車通学を認めている高校には教育に行って欲しい…。危なくて大変。
-----
Slashdot自転車部 部室 [wikihouse.com]
jmz
車載カメラを義務化したほうがいいんじゃないかな (スコア:2, すばらしい洞察)
安いCCD+フラッシュメモリ程度で数時間分録画しっぱなしみないなのを数千円程度で作れるように量産して搭載しておくだけで、事故原因の究明や裁判の高速化などに大変役立ちそう。
警察官の人件費節約にもなるだろうし。
Re:車載カメラを義務化したほうがいいんじゃないかな (スコア:2, 参考になる)
そのときに受けた説明によると,現状では,ドライブレコーダーの映像は裁判の証拠にはならないそうです(変造可能だから). 示談の交渉の材料くらいになら使えるそうですけどね.
というわけで,車載カメラの義務化の前には,技術の担保や法整備なんかが必要そうです.
Re:車載カメラを義務化したほうがいいんじゃないかな (スコア:2, 参考になる)
タクシーなんかにはかなり搭載されてきているようですね。
Re:車載カメラを義務化したほうがいいんじゃないかな (スコア:2, 参考になる)
ウェブカメラにして、誰でもみられるようにすればいいんじゃないですかね。
まあ、実際に見る人は少ないでしょうし、誰かがそれを監視していたとしても、
明子お姉ちゃんのように物陰から眺めているのと変わらないわけですから、
それほど大きな問題があることだとは思えません。
親もヘルメットを (スコア:2)
とあるが、幼児を乗せて自転車に乗る親にヘルメット着用の義務は欲しいところ。
最近は乗せた子供にヘルメットを被せている親は非常に多いが、一歩進んで自分もヘルメットをかぶって欲しい。
ヘルメットさえかぶっていればバランスを崩して倒れて頭を打っても、意識が朦朧とする事無くすぐに次の動作に移る事が出来る。
万一何かあった時、子供に一番近い場所にいる大人は自分だけなのだから。
道交法は教則の方が重要では (スコア:1)
現場では教則を元に指導したり取り締まったりするらしいので、こちらの方[PDF] [npa.go.jp]が重要かと。
ココは変えて欲しいよなぁ (スコア:1)
出来ればバランス感覚、判断力、対応力に欠ける子供や老人の場合
自転車を降りて押し歩きとして欲しいところなんだけど。
Re:ココは変えて欲しいよなぁ (スコア:1)
#つーか、俺が乗りたい。
右折、左折、停止の合図 (スコア:1)
・左折・・・右腕のひじを垂直に空に向けて上げる。
・右折・・・右腕を地面と水平になるようにだす(手のひらは下を向ける)。
・停止・・・右腕を地面に向けて45度ぐらいになるように出す。
自分も小学校で習いましたが、片手運転は危ないから禁止という教えと両立できずに今日に至ります。
Re:右折、左折、停止の合図 (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:右折、左折、停止の合図 (スコア:1)
Re:右折、左折、停止の合図 (スコア:1)
水平は出しにくいので、左折のときは右手で垂直、右折のときは左手で垂直に出してます。
後続車がいるときに手信号を出さないで曲がるのは、片手運転よりよっぽど危険だと思います。
Re:ルール無用 (スコア:2, 参考になる)
#追い抜きに十分な余裕がない場合なのか絶対なのかはちょっと自信なし。
この条文自体頭悪いとは思いますが、そういうことなので「接近してるから注意してね」という意味でベルを鳴らすことはあり得ないです。
…常にじりじりじりじりベル鳴らしながら歩道走ってるママチャリを見ると殺意がわく。
普通自転車の通行区分の騒動 (スコア:1, 興味深い)
結局、警察の判断で車道を通行禁止にできるのはそのままだそうです。
詳しくは疋田智の「週刊 自転車ツーキニスト」334号 [melma.com]を参照されたし。
見たような聞いたような・・・
itinoe
Re:道交法ってなんでこんなにしょっちゅう改正できんの? (スコア:2, 興味深い)
というか、衆議院を通過できそうにない法案はそもそも提出されること稀だし。
官報みれば判ると思うけど、法改正なんて毎日のように行われているよ。(小嘘
ニュースバリュー、、、というか、ワイドショーで取り上げられやすい税関係や
道交法の改正が目に付きやすいだけ。
Re:後部座席のシートベルト (スコア:1)
義務化されるずっと昔から付いてたんだけどねぇ。
Re:後部座席のシートベルト (スコア:1, 参考になる)
> 製造コスト。それに尽きます。
後部座席にシートベルト付いてない車なんてあるのか?
道路運送車両の保安基準 [e-gov.go.jp] 第二章 第二十二条の三 を読む限り
後部座席を含め、座席ベルトの設置は義務なので基準を満たしてないような車は無いと思うんだけど
製造コストが原因とするなら、根拠を示して欲しいです
# ネットのおかげで、素人なりに法令を調べる事が出来るのはすばらしいですな
Re:後部座席のシートベルト (スコア:2, 参考になる)
LEDライトは光量が足りないものが多いので、物によってはこの条件を満たせないものもあるようです。あと、地方によってはこの距離の条件が異なることもあるそうです。
Re:LEDライト (スコア:3, 参考になる)
道路交通法第52条では「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」となっています。
その政令である道路交通法施行令第18条では「5.軽車両 公安委員会が定める灯火」となっています。
つまり、自転車は都道府県の条例で決められた灯火を付けていれば良いことになっていて、ほとんどの都道府県では点灯点滅の区別について規定はなく、光量のみ規定されています。
参考として、草加市役所と警察庁のやりとり [saitama.jp]をあげておきます。
Re:後部座席のシートベルト (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:後部座席のシートベルト (スコア:3, すばらしい洞察)
あなたのような人が俺の車にぶつかってきて、後部座席の人の頭が運転手である
あなたの頭にぶつかって二人とも頭が割れたら非常に困るんで、他の人の
レスもよく読んでしっかり後部座席に座った人にもベルトを締めさせなさい。
Re:後部座席のシートベルト (スコア:2, 参考になる)
手元に今月のJAF Mateがありますが、後部座席でシートベルトをしていない場合のダミー実験が載っています。
シートベルトをしていない後部座席のダミーはすごい勢いで前に飛んで行き、シートにぶつかっても止まらず前に座っているダミーに激突し、前部座席のダミーに物凄い衝撃を与えています。
一定以上の速度であれば、前の人も後ろの人も無事ではないでしょうという解説です。
Re:後部座席のシートベルト (スコア:2, 参考になる)
測定するための一種の計測器です。だから重量から柔軟性にいたるまで
人体を可能な限り模擬していて、そのせいで1体あたり何千万もします。
Re:後部座席のシートベルト (スコア:2, 参考になる)
低速であればその程度で済みますが、ある程度の速度が出ていると前部座席乗員の後頭部を直撃、もしくはフロントガラスを突き破って飛び出します。
http://www.nasva.go.jp/mamoru/car/about/topics060216.html [nasva.go.jp]
マラソンで二位を抜いたら何位?
Re:実際の取り締まりは9月から (スコア:3, 参考になる)
平成19年9月19日に施行
○飲酒運転行為を行った者に対する罰則の強化
○飲酒運転幇助(容認・助長)行為に対する罰則規定の新設等
他
平成20年6月までに施行
○高齢運転者標識等の表示の義務付け
○普通自転車の歩道通行に関する規定
○乗車用ヘルメットに関する規定
○後部座席シートベルトの着用を義務付け
平成21年6月までに施行
○免許の欠格期間の延長(上限10年)
○75歳以上の高齢運転者の免許更新時における認知機能検査を義務付け
○高齢者講習の受講期間の延長
と、段階的に施行されるようです。
Re:自転車の傘と雨合羽、あと自転車のすれ違いについて (スコア:2)
完全無風状態だとしても走る事による空気抵抗は無視出来ません。
あれを危険でないとするのなら歩道を自転車が走る事なんて些細な事と思います。
Re:自転車の傘と雨合羽、あと自転車のすれ違いについて (スコア:2, 参考になる)
道交法レベルではなく条例レベルですが、傘差し運転は違法なのが主流じゃないですかね。
大阪府道路交通規則第13条の2 [osaka.jp](運転者の遵守事項) となってます。さすべえ [unite-i.co.jp]はOK [unite-i.co.jp]らしい。
私は背負ってるデイバッグのサイドポケットに留める感じで傘も背負うようにしてます。
後ろから頭にちょっとかかるぐらいな差し方なので、頭と背中がぬれなくなる程度で両手や下半身なんかは結構ぬれちゃいますけど…、無いよりマシってのと手軽さを優先。
あとは、透明なビニール傘というのも重要かな。不透明な傘だとかなり視界が狭くなります。
不透明な傘だと信号が見えるレベルまで上方視界を確保なんてできないし。
Re:自転車の傘と雨合羽、あと自転車のすれ違いについて (スコア:2, 参考になる)
道路交通法108条の28に基づいて国家公安委員会がまとめている「交通の方法に関する教則」というのがあり、これが平易に解説されている、一番まとまったテキストだとおもいます。テキスト全文がウェブ上にあるわけではないようなのですが、今回施行部分に基づく改訂 [PDF] [npa.go.jp]をみれば、片手運転や器具を使用しての傘の固定についての注意喚起は行われていることがわかるかと。
あとは便利・不便じゃなく、体感で傘の危険性は判ってほしいところです。