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園児バス置き去り事件判決報道(静岡地判2024年7月4日)は、現在、季刊刑事弁護において量刑問題研究を寄稿している立場としても、また刑事弁護実務家としても、関心を抱くところである。事件の具体的中身は報道で垣間見る程度にしか知らないし、判決書を入手するあてもないので、雑感程度に書きとどめておきたい。 報道によれば、園長の実刑判決理由は、①被害者の苦しみは想像に絶する等の結果の重大性、②安全管理計画も策定しなかった責任感の欠如、③(臨時の運転だったが)運転手として人数確認する方法も知らず補助者が確認したと思い込むなど過失は著しい、④安全意識の欠如が甚だしい、というようなもののようである。 そして、裁判長が声を詰まらせながら「福岡の事件以前にも同じことが起きているが、今回も起こってしまいました」「それは子どもの命を守る大切さを私たちが忘れていたからです」等と説諭した、ということも報道されている。
証拠に基づかず、印象で裁判を行うことは、当然、許されない。 しかし、印象で形成された心証が、こじつけた論理で糊塗された~或いは、そのようなこじつけすらせず、そのまま結論とされた誤判は多い。 本欄でも、そのような手合いは何度となく批判している。 さきほど書き上げた特別抗告も、そのような例に属する一つである。 事案は、類型証拠の裁定請求案件である。 検号証の「LINE履歴一覧」が編集加工されていることから、原データと突合するためにスマートフォンの複製データの開示を求めたところ、「担当警察官が異動時に削除した」というのである。 私物のゴミ片付け宜しく、スマートフォンの複製データを削除していく警察官がいるということ自体が信じられないのであるが、名古屋地裁決定(藤根桃世裁判官)、名古屋高裁決定(杉山慎治裁判長ら)が何れもこれを信用し、かつ、保管要領の確認や反対尋問も不必要としたのだから、二度三度、驚
京都地裁で係属している某著名事件の報道記事を読んでの偽らざる感想である。 目にした報道記事は、被害者遺族の意見陳述を報じた次のようなものである。 「母親は事件後に遺体と対面した際、(被害者が)赤ちゃんの時に聞かせていたという子守歌を歌い、頰擦りして別れを惜しんだ・・子守歌はこの日の法廷でも披露し、裁判員の涙を誘った。」 法292条の2は、被害者等に、「被害に関する心情」や「事件に関する意見」の陳述を認め、これを量刑の一資料とする限度で斟酌することを予定しているが、陳述を超えた感情的情報を持ち込むことは許していない。 感情的情報が、有罪無罪の判断や、量刑判断を被告人に不利な方向に押しやる危険性は夙に指摘されて未だ研究途上であり、政策的な妥協点として法292条の2が制定された経過を考えると、その取り扱いは厳格でなければならず、その範囲を逸脱した意見陳述が行われた裁判は、許容されない情報が検証不
【はじめに】 これから4回連載の予定で、無罪が確定した名古屋地判2023年10月25日を紹介する。巷では「融資金名目詐欺」という表現で報道されていたりする事案である。 結論から先に述べると、この事件には次の4点で、歴史に残されるべき価値がある。 1.自称被害者ら事件関係者に対しても、漫然と証拠の取捨選択を許すのではなく、スマートフォンデータを提出させるなど客観性のある捜査が欠かせないことが明らかになったこと。 2.自称被害者らの証言後、その偽証を裏付ける客観証拠を入手したにもかかわらず、検察官がこれを隠したまま有罪論告を行ったという不祥事が判明したこと。 3.裁判所が、客観事実に反する証言(意図的な偽証)の信用性を認めた事例であること(しかも関連する民事事件と合わせて裁判所は二度も間違えた)。 4.上記2の不祥事、上記3の不見識について、検察庁や裁判所の自覚、自浄は凡そ期待できそうにも無い
【1】 某MLで話題沸騰(かどうかは知らないが少なくとも関心を集めた)の、名古屋地判2022年10月5日である。国賠事案ではあるものの、要するに一方当事者がパトカーであるという単なる交通事故事案であった。 判タ2023年7月号(通巻1508号)掲載。 【2】 さて件名であるが、この事案では、本訴被告である愛知県側のパトカーが赤信号進入にあたり、サイレンを鳴らしていたかが争点の一つであった。サイレンを鳴らしていなければ緊急自動車扱いされないからである。 被疑者でもあった運転手警察官は、事故翌日の実況見分でサイレンを鳴らしていたと主張した。また、パトカーのドラレコには音声ファイルが無かったが、愛知県側は、監察官室配属の警察官にして被告側指定代理人でもあった人物名義の報告書で、「録音機能は使用していなかったので最初から音声ファイルは無い」と主張した。 ところが、裁判所がバイナリデータを確認してデ
裁判員が露骨なまでに黙秘への嫌悪感を示した、公式議事録である。 https://www.courts.go.jp/wakayama/vc-files/wakayama/file/SAI_H30_0131.pdf (和歌山地裁、2018年1月31日開催) 黙秘に対し、こうも嫌悪感を露わにされると、裁判の正当性が疑われる。 以下、書き抜いてみる。 「やはりよくなかったですね,完全に。弁護士さんのほうが指示をして,黙秘してくださいという感じでしたんで,やっぱり印象としてはよくなかったです。」(14頁) 「この被告人,黙秘権を使い,逃げおおせかけたけども,逃げられなかったということは,もう逃げ得,黙秘権使い放題の,まあ言うたらひきょうやなと思ったことはありました。被告人が上の人だったのに,男らしさがないとか,そう思いました。言うことはやっぱり言って,ちゃんと裁判に立ち向かってほしかったなとは私は思
確か数年くらい前に、多忙な医師の供述録取書に「なお、この調書は私が不在の場で検察官が作成したものですが、内容をきちんと確認し、間違いないので署名しました」趣旨が記載されていて、驚いたことを覚えている。 供述録取書等が捜査官の作文に過ぎないことは夙に知られているし、被疑者/被告人から「取り調べに行くと、もう調書が用意してあるんですよね」と聞かされること、一再ならずであるから、今更に驚くことではないのかも知れないが、遂にそこまで作文化が進んだのか、と驚いたのである。 例えば電話なりで打ち合わせを行い、検察官がその内容を検察官に都合良く作文する。それは事後的な編集作業に過ぎず、検察官のまとめたい内容に過ぎない。かたや供述人は、既に供述から日が経ち、生の記憶はもとより、どう供述したかも曖昧化していくから、後日確認を求められても「大体それでいい」「積極的な大きな誤りはなさそう」の限度でしか、検討し得
高野隆弁護士が、景山太郎裁判長から受けた、「法廷での電気使用を禁じる処分」騒動について、幾つか、思うところを書いていきたい。 【全国の実態と名古屋の歴史】 まず、大方の弁護人には驚きを以て受け止められたと思うが、こと名古屋の刑事弁護人からすると、そういうことをしでかす裁判官がいるということは既知の事柄である。 堀内裁判官(現、名古屋高裁刑事第1部の裁判長)が名古屋地裁の上席であられたみぎり、全く同じことが行われたからである。 ある程度は不確かな記憶になってしまうが、裁判員裁判で弁護人がPCを使うために電源を必要とするような場合は、いわば裁判所公認で個別に許可するとして、原則、法廷電気使用を禁止するとした(その結果、法廷の電源口には悉くガムテープがはられた)。 堀内裁判官が異動した後は、このような取り扱いは廃れた(ガムテープもいつの間にか消え失せた)。高野隆弁護士が公開した申立書によれば、景
これは現在進行形の依頼者(勾留中の被疑者)から受けた報告である。 依頼者が包括的に黙秘権を行使していたところ、業を煮やしたのか、検察官が、「ゆず」の「栄光の架橋」の歌詞を「これが私の一番好きな曲です」といって朗読し始めたという。 歌詞を朗読する・・・取調べというのは、そういうものではないだろう。 対等な被疑者の主張に耳を傾ける場、だと観念すべきところ、屈服させる、心情的に追い詰める、ということを旨としているから、こういう珍妙なことをやり出す。 日本の取調べが後進的だというのは、国際的にも常識だと思うが、果たして国際人権は、お気に入りの歌詞を朗読し出す取調べ手法をどう見るのだろうか。興味深いところである。 取り調べの可視化に反対する勢力の言い分として、「人間と人間のぶつかり合いを録画の前ではやりづらい」というのがある。上記も差し詰め、人間と人間のぶつかり合いのつもりなのだろうが・・驚くことに
「無罪の証明要求」で世界中に恥をさらした森法務大臣であるが、本年1月15日付けで法務省のウェブサイトに、「ウォールストリートジャーナル紙記事への反論寄稿」の副題で「森法務大臣コメント」が掲載されている。 (日)http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200105.html (英)https://www.wsj.com/articles/ghosn-not-the-only-victim-of-japanese-court-11579031653 論旨は、同紙社説の内容が「日本の刑事司法制度を正確に踏まえていない。」ことを、①有罪率の高さの理由、②有罪率の高さを支える精密捜査が適正手続に支えられていること、③裁判官が審査しているという「令状主義」の観点から反論しているが、不都合な真実から目を背けている残念な代物である。 国内向けなら相手にするまでもないと放置す
逮捕状の取得を発表したり、一会見に公式声明(http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/page1000001_00015.PDF)を出したりと、東京地検も異例な対応に出ていることが報道されているが、その声明の一節、「本件の捜査により、検察は被告人ゴーンの犯した犯行について、有罪判決が得られる高度の蓋然性が認められるだけの証拠を収集し、公訴を提起した」としている点と、他方で「被告人ゴーンが約130日間にわたって逮捕・勾留され、また、保釈指定条件において妻らとの接触が制限されたのは、・・妻自身が被告人ゴーンがその任務に違背して日産から取得した資金の還流先の関係者であるとともに、その妻を通じて被告人ゴーンが他の事件関係者に口裏合わせを行うなどの罪証隠滅行為を現に行ってきたことを原因とするもので、被告人ゴーン自身の責任に帰着するものである。」としている点につ
「三行半」は、いうまでもなく、理由を示さず上訴を退ける最高裁への揶揄である。ここのところ、心血を注いだというべき上告趣意書を2~3週間で退けられることが続いている。無論、下級審段階でそれなりに充実した審理(判断はひどいものだとしても)がされていることから、最高裁における審理期間の長短をとやかく言うものではないが、「出所後、間もない薬物使用の再犯事案で、量刑不当一本で上告した場合」の方が審理期間が長かったり、上告棄却決定に対する異議申立の審理期間とどっこいどっこいだったりするから、流石に「調査官すら碌に検討していないのでは」と首を傾げざるを得ないのが偽らざるところだ。 さて、ここに、わずか19日で上告を棄却された事案があるが、この事案は、山口厚裁判長の部に係属したところ、山口裁判長が任官前、関連する最高裁判例を否定する主張をされていたというところに特色がある。 詳細は「刑事法の理論と実務①」
第3次最高裁決定に至るまでの都合11の裁判体(確定審3、第1次3、第2次3、第3次2)のうち3つの裁判体が無罪心証を形成した大崎事件に対し、それでも再審開始を拒んだ最高裁決定については、既に様々な批判が向けられている。 決定文は最高裁判所ウェブサイトに公開されているので、その閲読の限りで言うと、(1)確定審の既判力を金科玉条の如く祭り上げた形式的判断であり、思考停止以外の何物でもないこと、及び、(2)証拠を無視して直感的な筋書きを真実とするという、(善解するにしても)(その歪んだ価値観に基づく)結論の妥当性に固執して法律を無視するという近時の傾向性がありありとしているとの印象である。 まず(1)について。 第3次最高裁決定は要するに、死因や死亡時期に関する新鑑定が、その鑑定資料の限界故に証明力に於いて不足しているとする。なるほど新鑑定は遺体を直接見分できておらず、12枚の写真と解剖医の観察
係属中の事件なので具体的な情報は伏せた上で報告する。 午前中に弁護側の反対尋問が終わり、ちょっとした遣り取りの末、検察官の再主尋問は午後に実施されることになった。 弁護人として、検察官が証人(警察官である)と打合せをすることは不公平であると考え、即時に実施しないなら検察官と証人との接触を禁止するよう裁判長に要望し、裁判長も「禁止する」とした。 ところが。 午後に開廷されると(検察官の要望により更に20分、開廷時間が遅れた)、裁判長は検察官の要望により開廷時間が遅れたことを説明の上で、「検察官から再主尋問準備のために証人と打ち合わせたいとの要望があったので、これを許可しました」と述べたのだ。 公判廷で弁護人と被告人とに約束した、検察官と証人との接触の禁止を、弁護人や被告人の不在の場で、その意見を聞くこともなく、解除してしまう。これほど背信的な訴訟指揮があるだろうか。 当然、強く抗議したが、今
例の岡口判事の分限裁判に関するブログに掲載されている資料には、同判事が、東京高裁長官らからtwitterをやめるよう叱責され、更に「分限裁判でクビになってしまったら・・」等と裁判官の身分を盾に取られた生々しい状況を記載したものが含まれている。私的な行状を咎め立てしてクビになるぞと脅しつけることはパワハラの典型(パワハラ六類型のうち、「精神的な攻撃」と「個の侵害」~「ダイエー事件」や「日本航空事件」あたりが思い出された)であり、1時間近くも続けたと言うなら民法上の不法行為として評価されるだろうなぁという印象を受けていた。 すると、美和勇夫弁護士より、東京高裁長官ら(高裁長官の林道晴氏、事務局長の吉崎佳弥氏)を告発したという情報提供を頂いた。 第一に公務員職権乱用罪、第二に脅迫罪。 twitterを止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞというのは、脅迫罪に該当する害悪の告知と言える(民
1.かつて本欄で報告した、法廷傍聴記録作成のためのノートパソコン使用を禁じられた件についての国賠は、残念ながら請求を棄却された(現在控訴中)。 今にして思えば、政策的提言を伴う類の国賠は一人で抱え込むものではないという感を強くするが、それはそれとして、地裁判決を公表しておこうと思う。 2.事案は、犯罪被害者である成年被後見人の成年後見人であった私が、加害者の公判傍聴に付き添い、傍聴記録を作成していたところ、休廷時間に裁判長の使者からノートパソコン使用を控えるように要請を受け、これを拒否したところ、景山太郎裁判長から正式に使用を禁じる法廷警察権の行使を受けたというものである。 争いがないところとしては、以下のような特徴がある。 (1)事前に特別傍聴席の確保を受けており、景山裁判長は私が何のために法廷傍聴していたかをよく御存知であったと言うこと。 (2)休廷時間前からノートパソコンを使用してい
被告人控訴の刑事控訴審を受任し、「原審の法令解釈は判例の理解を誤っていることについて、研究者の意見を翌月末までに作成予定であるから、控訴趣意書期限は翌々月中旬を目処に」と要望したが、「翌月中旬にします」とあしらわれた。 また、同じく被告人控訴の事件で、「薬物依存の点について弁護側の立証を梃子入れするので、(控訴趣意書期限は受任前に決まってしまっていたが)準備期間を考えて月下旬に第1回期日を」と要望したが、「同月中旬」という打診が届いた。 何れも近時の名古屋高裁刑事部の訴訟指揮である。 これに対し、検察官控訴の事案は、「検察官が控訴趣意書を提出する前から」第2回公判期日まで指定したい、という打診が来る。これも近時の名古屋高裁刑事部の訴訟指揮である。 偏向している、と思わずにはいられない。 検察官控訴の事案は、どういう主張が出るか判明する前から、続行期日=証拠調べに入ることを予定しているような
私は産経新聞の読者ではないが、関心の赴くままに主としてウェブ上で記事を閲覧することがある。 そして、その記事が余りに誤りに満ちていて嗤える、ということを何度も経験する。 一新聞に噛みついていてはきりが無いが、少々目に余る所の騒ぎではなくなっているので、当コラムで取り上げたい。件名にもあるとおり、もはや「誤報」とすら呼べない域である。 例えば、弁護士会が政治集団だと批判した一連の連載記事がある(現時点でもウェブ上で読める)。強制加入団体である弁護士会が政治色の強い決議をするのはおかしい、と言う論調である。 直接的に批判されている的は安保法案反対を巡る一連の日弁連の動きであるが、政治的にどう考えるにせよ、解釈改憲なる手法と、それを前提にした法律が憲法破壊であるという考え方は、法律家としては当然、取り上げざるを得ないだろう。また、手続論を離れても、憲法の平和主義と整合的に解釈し得ないというなら、
昨日、(柄にもなく)犯罪被害者の付添で法廷傍聴をしていた。 被告人の発言内容など、気になった点をメモして、後から依頼者に説明しようとノートパソコンを使用していたところ、休廷時間に職員から「傍聴席でのパソコン使用はできないことになっている」「メモは紙とペンで御願いしたい」と声をかけられた。 「できないことになっている」と言われても、そんなことはどこにも書いていないし、メモを「紙とペン」でやれと強制される謂われもない。馬鹿げているので、謹んでお断りをしたところ、今度は裁判長から使うなと言う「指示」を受けた。掲示板によれば、指示に従わないと退廷や処罰があるということなので、しょうがないから退廷した。 下手人は、景山太郎裁判官である。 レペタ訴訟で確立した傍聴人の筆記記録の権利は、憲法21条の保障を受けるとされている。しかも、筆記行為が裁判を妨げることは通常ない、とも言い切られている。しからば、ノ
前回のブログ「裁判官の自由~SM趣味は恥ずべき事か?」について、考えるに付け、問題だという感が、いや増す。 そこで高裁長官に抗議文を送付した。末尾に部分転載しておく。 さて、もう一度、議論を整理してみる。もし投稿画像が、草野球やゴルフであれば、私生活上の趣味を晒したからと言って問題にはならないだろう。 では上半身裸が良くなかったのか?子連れの海水浴場で海パン姿の写真を投稿しても問題はないだろうし、ボディビル自慢の裁判官が上半身のポージング写真を投稿しても、問題はないだろう。 やはり、性的な意味合いのある投稿画像が問題だったに相違ない。 では、性的嗜好を問わず、性的な意味合いのある投稿画像だったから問題にされたのだろうか。確かに日本社会では、性的な話題は公には慎むべしという風潮が強いだろうが、それは裁判官個人に強要するようなものではないだろうし、ツイッターは(公開設定にもよるが)私的な呟き空
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