今回都議会で否決された東京都青少年健全育成条例改正案は、「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写で18歳未満として表現されていると認識されるもの」(非実在青少年)の「性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」(青少年性的視覚描写物)を青少年が容易に購入したり閲覧できないようにする努力義務を事業者や都民に課し、加えて、「青少年性的視覚描写物」のうち、「強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」