- 情報フラグ
- 電子行政
デジタル・ガバメント実行計画
【移転のお知らせ】
最新情報についてはデジタル庁ウェブサイト「デジタル社会の実現に向けた重点計画」のページよりご確認ください。
2016(平成28)年12月に官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)が成立し、データ流通環境の整備や行政手続のオンライン利用の原則化など、官民データの活用に資する各種施策の推進が政府の取組として義務付けられました。2017(平成29)年5月には同法及び高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号)に基づく取組を具体化するものとして、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定。令和元年6月14日改定。)(以下「デジタル宣言・官民データ計画」という。)が策定されています。
特に、デジタル宣言・官民データ計画の重点分野の一つであるデジタル・ガバメント分野における取組については、2017(平成29)年5月に「デジタル・ガバメント推進方針」(平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)が策定されました。当該方針では、本格的に国民・事業者の利便性向上に重点を置き、行政の在り方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガバメントの実現を目指すこととされています。
本計画は、官民データ活用推進基本法及び「デジタル・ガバメント推進方針」に示された方向性を具体化し、実行することによって、安心、安全かつ公平、公正で豊かな社会を実現するための計画として、2018(平成30)年1月に初版が策定されました。その後、2019年(令和元年)12月に施行されたデジタル手続法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号))第4条に基づく情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システムの整備に関する計画と一体のものとして、2019年(令和元年)12月20日に閣議決定しています。
また、その後の取組の進展や、新型コロナウイルス感染症への対応で明らかになった課題を踏まえ、2020年(令和2年)12月25日に改定されました。