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信託銀行

しんたくぎんこう

信託銀行とは、「銀行業務」のほかに「信託業務」と「併営業務」を行っている銀行のこと。
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概要編集

銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)」により認可を受け、金融庁の「免許・登録業者一覧」に於いて「業態 / 信託銀行」とされたものを指す。

そのため普通の銀行より、できる業務の範囲が広い。


なお、信託銀行等の兼営信託金融機関の他に信託業法に基づき信託業務を営む者として信託会社がある。


信託銀行一覧編集

金融庁の銀行免許一覧によると信託銀行は現在計13行(※1)となっている。



※1:「信託銀行」とは称さないものの信託業務の兼営の認可を受けた銀行は存在し、銀行以外にも信託業務の兼営の認可を受けた金融機関も存在する。

※2※3:この2行は有価証券の保管や管理事務を行う資産管理業務に特化し、カストディアンサービスを提供している。


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金融 銀行

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