「テレビ番組」の版間の差分
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放送法5条では、「放送番組の種別」は「[[教養番組]]、[[教育番組]]、[[報道番組]]、[[娯楽番組]]等」としている。また106条では、各[[放送事業者]]において、各種別の「相互の間の調和」が義務付けられている。
そして、法107条では、各[[テレビジョン放送局|テレビ局]]は「放送番組の種別の基準」を定めて公表することが義務付けられている。[[日本放送協会]](NHK)では「等」を除いた各4種<ref>[https://www.nhk.or.jp/info/pr/syubetsu/assets/pdf/001.pdf 国内放送番組の種別の基準] 日本放送協会</ref>、[[民間放送]]テレビ各局では4種に「[[通信販売]]」と「[[その他]]」を加えた6種(例→<ref>[https://www.ntv.co.jp/shinsa/program.html 放送番組の種別] [[日本テレビ放送網]]</ref><ref>[https://www.ytv.co.jp/corp/action/category/ 放送番組の種別の基準] [[讀賣テレビ放送]]</ref>)を公表のための分類目安としている。
なお、教養番組と教育番組については法2条に内容の定義があるが、報道番組と娯楽番組についての定義はなく、この「放送番組の種別の基準」の自主公表に委ねられている。
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== 外部リンク ==
* [http://televisionarchive.org/ Television Archive]{{en icon}}
* {{CRD|2000025807|テレビ番組の調査方法|近畿大学中央図書館}}
{{Normdaten}}
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