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=== 日本における動物虐待行為の取り扱い ===
[[日本]]では、[[愛護動物]]<ref group="注">[[ウシ]]・[[ウマ]]・[[ブタ]]・[[ヒツジ]](めん羊)・[[ヤギ]]・[[イヌ]]・[[ネコ]]・[[ウサギ]](いえうさぎ)・[[ニワトリ]]・[[ハト]](いえばと)・[[アヒル]]、または人が占有している動物で哺乳類、[[鳥類]]又は[[爬虫類]]に属するもの。</ref>に分類される動物の扱いに対して、[[罰則]]付きの虐待禁止を謳った[[動物の愛護及び管理に関する法律]](通称、動物愛護法)によって、様々な規制を設けている。主な罰則対象行為は以下の通り<ref>{{Cite web|和書|url=https://elawslaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105#299 |title=動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第四十四条|publisher=e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 |date=2017-6-2 |quote=2018年6月1日施行分|accessdate=2020-1-7}}</ref>。
; みだりに殺し、又は傷つける : 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
; みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等 : 百万円以下の罰金