「動物虐待」の版間の差分
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=== 日本における動物虐待行為の取り扱い ===
[[日本]]では、[[愛護動物]]<ref group="注">[[ウシ]]・[[ウマ]]・[[ブタ]]・[[ヒツジ]](めん羊)・[[ヤギ]]・[[イヌ]]・[[ネコ]]・[[ウサギ]](いえうさぎ)・[[ニワトリ]]・[[ハト]](いえばと)・[[アヒル]]、または人が占有している動物で哺乳類、[[鳥類]]又は[[爬虫類]]に属するもの。</ref>に分類される動物の扱いに対して、[[罰則]]付きの虐待禁止を謳った[[動物の愛護及び管理に関する法律]](通称、動物愛護法)によって、様々な規制を設けている。主な罰則対象行為は以下の通り<ref>{{Cite web|和書|url=https://
; みだりに殺し、又は傷つける : 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
; みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等 : 百万円以下の罰金
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