世帯
世帯(せたい、英: family, household)とは、
- ひとつの家族として、独立して生活を営んでいる人々の集まり[1]。
- 「世帯」も「世帯主」も法律で定義されていない法律用語であるが、広辞苑は「世帯」を「住居および生計を共にする者の集団」という意味の法律用語であるとしている[2][3]。
- 日本語辞書[3][4][5][6]には、「世帯(せたい)」と「所帯(しょたい)」とが、各々の字義や読みや用例(使用法)の違いにも拘わらず、ほとんど同義語であるかのように説明されている場合があるが、そういう辞書の場合でさえ、「所帯(しょたい)」のほうにのみ、「一身に帯びるもの。官職。資産。身代。領土。」[4]、「もっている財産や得ている地位。身代。」[6]、「一戸を構えて、独立の生計を営むこと。」[4]、「一戸を構えて、独立の生計を営むこと。またその生活。」[6]、「住居および生計を一つにして営まれている生活体」[6]というように、「世帯」より遙かに具体的で明確な説明をしている。逆に言えば、「世帯」は、「所帯」より広漠とした、辞書編纂者でさえ心許(こころもと)ない、定義しにくい言葉と言える。
- ただし、国民健康保険税等の納税義務者および「家族手当」等の受給資格者という側面がある世帯主の法的定義に関しては、現行の住民基本台帳法(住民票、総務省管轄)の下でも「主として世帯の生計を維持する者」が必須の中心概念である事が判例により確定している[7]。この住民基本台帳法下での世帯主の定義を厚生労働省も是認しており、保険局長通知で都道府県知事に通知している[8]。
定義
編集世帯の定義は各国・各機関で一致しておらず、同じ国でも統計調査の目的から世帯の定義の見直しが行われることがある。
国連の定義によれば「世帯という概念は、個人またはグループで、彼または彼らに食物その他の生活必需品を提供するためにしつらえられた施設に関する概念」であるとし[9]、1人世帯を「他人と協同することなく単独で自分自身の食物その他の生活必需品を準備する世帯」[9]、多人数世帯を「2人以上の人が協同で食物その他の生活必需品を準備する世帯」[9]としている。
日本も加盟している経済協力開発機構(OECD)でも、より包括的な社会状況の概念として世帯という概念を用いている[10]。
歴史的に国家機関等が統計上ですべての人を把握する場合には次のような方法がとられてきた[11]。
イギリス
編集英国の統計局の統計によると、英国の世帯数は、2014年時点でおよそ2670万世帯であった。そのうち28%が一人世帯であった。[13]
フランス
編集フランス語では「世帯」を「ménage(s) メナージュ」と言う。フランスの統計局 INSEEの統計によると、フランスの世帯数は、2012年時点で、およそ2830万世帯。その1/3が一人世帯であり、50歳以下の一人世帯は男性の割合が高いが、75歳以上の一人世帯では女性がかなりの多数派(80%)であり、配偶者を亡くした人(いわゆる「(老)未亡人」)である。カップルひと組だけしかおらず子供のいない世帯も増加した(26%)。これらふたつの事象(未亡人の一人世帯やカップルだけの世帯の増加)は、人口全体の高齢化が主たる原因である[14]。
日本
編集この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本においては、世帯とは、「実際に同一の住居で起居し[要出典]、生計を同じくする者の集団」を、法律上一つの単位[要出典]として取り扱う場合にいう。世帯は、基本的には複数の親族によって構成される。しかし、親族以外の者であっても、実際に同一の住居で起居し、生計を同じくしている限り、同一の世帯に属する。近年では、女性の社会進出に伴い、女性が仕事上の理由などで姓を変更を避けるために事実婚をしている場合でも「夫(未届け)」「妻(未届け)」という記載によって同一世帯とすることができる。
また、一人暮らしであっても独立した住居で独立した生計を営んでいる場合には、世帯として扱われる(独居世帯)。
法律上、「主として世帯の生計を維持する者」が「世帯主(せたいぬし)」とされる[7][8]。世帯主を含めた世帯の構成員を「世帯員(せたいいん)」という。世帯の「世帯主」は、戸籍の「筆頭者」とは違い、「世帯主変更届」や世帯分離や世帯統合により随時変更可能である。なお、同じ住居で共同生活していても生計を別にしている場合はそれだけで別世帯として扱われ、世帯主も複数存在する事になる(二世帯住宅など)。
住民票上の「世帯」「世帯主」は、住民基本台帳法および住民基本台帳事務処理要領[15]の規定により、「世帯」ごとに編成される。
生活保護法では、保護の要否および程度は、世帯を単位として定められる(生活保護法10条「世帯単位の原則」など)。
各種定額給付金の申請・受給手続きも世帯単位で行われる。例えば、「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」の場合、受給条件として「世帯全体の収入が月25万円以下」「世帯全体の金融資産が300万円以下」が明記されている[16]。
国勢調査などの社会調査の際に、同じ「世帯」「世帯主」という言葉が、別定義の下に使われている事も多い(総務省統計局の国勢調査令[17]、厚生労働省の「世帯動態調査」[18]の「用語の解説」[19])。
なお、世帯および世帯主の定義に関しては、世帯全体の生計、端的に言えば、国民健康保険税や国民年金保険税や介護保険税の納税義務者としての世帯主あるいは「家族手当」等の受給者としての世帯主に重点を置き世帯員個々の住所を度外視している法律上の定義[7][8]と、生計(収入)を度外視して住所にのみ重点を置いている住民票や統計上での定義[17][18]とがしばしば矛盾するため、しかも担当公務員や担当職員たちがこれらの矛盾を解消せず無理やり強行し続けたがるため、世帯・世帯主に関する質問・苦情・裁判[7]が発生すべくして発生し続け、他方、社会保険・社会福祉の給付増(子供を保育園に入園させやすくする、など)や負担減(国民健康保険税の請求額が少なくなる、など)を目的とした意図的な世帯分離や実態無視の世帯主変更も後を絶たない。
世帯数
編集国勢調査によると、日本の世帯数の推移は以下の通りである。
- 1985年(昭和60年) - 3798万(うち単独世帯789万5000)
- 1990年(平成2年) - 4067万(同939万)
- 1995年(平成7年) - 4390万(同1123万9000)
- 2000年(平成12年) - 4678万2000(同1291万1000)
- 2005年(平成17年) - 4906万3000(同1445万7000)
- 2010年(平成22年) - 5195万0504(同1678万5000)
一世帯当りの平均人員は、2010年時点で2.46。
- 1人世帯 - 1678万4507
- 2人世帯 - 1412万5840
- 3人世帯 - 942万1831
- 4人世帯 - 746万0339
- 5人以上の世帯 - 674万0965
以上1億2554万5603人以外に、施設等の世帯人員が251万1749人である。
都道府県別に平均人員の上位、下位の5都道府県を挙げる。
総務省統計局では、経済構成別の世帯数も公表している。2005年の例を以下に掲げる。
- 農・林・漁業就業者世帯 - 82万3000
- 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 - 108万8000
- 非農林漁業就業者世帯 - 3470万6000
- 非就業者世帯 - 976万7000
- 分類不能の世帯 - 40万
厚生白書における世帯の内訳
編集日本の世帯内訳の変化の特徴は、単身世帯・核家族の増加、家族構成員の減少にある。
世帯主
編集行政サービスが、個人宛てではなく、「世帯主」宛てとすることも行なわれている。選挙の投票所の入場整理券は、世帯主宛てに送られ、国民健康保険税は世帯主に課され、納税通知書などは世帯主に届けられる。
行政サービスを世帯主宛てとすることによって、コストが抑えられるともされるが、家庭内暴力等の理由でサービスが各個人に届かない可能性もある(特別定額給付金#対象者・給付額)。
日本関連項目
編集脚注
編集- ^ デジタル大辞泉「世帯」
- ^ 広辞苑第六版「世帯」
- ^ a b 広辞苑第七版「世帯」
- ^ a b c 広辞苑第七版「所帯」
- ^ 大辞林第三版「世帯」
- ^ a b c d 大辞林第三版「所帯」
- ^ a b c d 世帯主とは生計維持者 1992年01月10日の仙台高裁確定判決。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。以下、核心部分を一部太字化して引用。
- "住民登録法、住民基本台帳法等には、世帯及び世帯主について格別の概念規定は見当たらず、社会通念による事実認定に任され、住民登録法下では「世帯主とは世帯の主宰者であり、当該世帯の生計を維持する責任者である。戸主とか戸籍の筆頭者が当然に世帯主となるのではない。父や夫が当然に世帯主となるのでもない。妻や子が世帯の生計の維持について責任を負うものであるときは、夫や父ではなく、妻または子がそれぞれ当該世帯の世帯主である。」などとされ、生計維持者が世帯主として扱われていた(「生計維持者説」と仮称する)が、住民基本台帳法下になってからは、例えば自治省行政局長等から各都道府県知事あて昭和四二年一〇月四日付通知のうちの住民基本台帳事務処理要領では、住民票上の世帯主を決めるにつき「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。」「その世帯を主宰する者とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者と解する。」旨解説されていて、この解説の限りでは、住民基本台帳下の本件当時における住民票上の世帯主の認定については、「主として世帯の生計を維持する者」であることと同時に、「世帯を代表する者」であることが社会通念上認められなければならない(「併存説」と仮称する)ということが一般的行政解釈のようである。しかし同時に戸籍の筆頭者または祭具等の承継者であるからといって必ず世帯主となるものではないとされていること、また昭和四三年三月二六日付自治振興課長から各都道府県総務部長宛通知などは、世帯主の認定の基準について「世帯主の認定に当たっては、当該世帯の実態に即し、次の具体例を参照のうえ認定されたい」として、いくつかの具体例を挙示しているが、それらの例の中には併存説というよりも「主として生計の維持をしている」ことに重点を置いていると解されるもの、特に「夫が不具廃疾等のため無収入で、妻が主として世帯の生計を維持している場合は、妻が世帯主」であるとされている事例などがあり、これらは生計維持者という経済的側面に重点を置く立場(生計維持者説)によっていると解されること、(中略)巷間「世帯持だから大変だ。」、「所帯を持つことになれば苦労が多い。」「大所帯を抱えているから大変だ。」とか「一家を構えている身だから大変だ。」などという場合は「主たる生計維持者」である世帯主なるが故に経済的負担が重く、大変であるというような意味合いであって、「世帯を代表する者」であるということとはほとんど関係がない。(中略)したがって、本件規程三六条一項にいう「世帯主」は、事務処理の画一、迅速性という便宜によらずに、世帯の生計という経済面にもっぱら関係する家族手当及び世帯手当等の支給対象者の認定という場面において捉えなければならず、当然に世帯の代表者というよりも生計の維持者であるかどうかという点に重点が置かれるべきである。
- 以上、本件規程三六条一項の「世帯主たる行員」とは「主として生計を維持する者である行員」を指称するものであると認めることが社会通念に最もよく適する。"
- ^ a b c 国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて 2001年(平成13年)12月25日 厚生労働省 保険局長 通知。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。「世帯」に関する定義は無いが、以下、世帯主の法律上の定義の部分を一部太字化して引用。
- "「世帯主」とは、通常「社会通念上世帯を主宰する者」と定義されており、「世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されている。
- そこで、地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税の納税義務者である「世帯主」については、「主として世帯の生計を維持する者であって、国民健康保険税の納税義務者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解することとしており(昭和26年7月9日付け保発第56号都道府県知事あて厚生省保険局長・地方財政委員会税務部長通知)、国民健康保険法にいう「世帯主」の定義についても、これに準じて取り扱うこととしているところである(昭和26年7月9日付け保発第56号の2都道府県知事あて厚生省保険局長通知)。"
- ^ a b c 総理府統計局『我が国の世帯構成とその変動』1984年、12頁
- ^ “Inequality - Income inequality - OECD Data” (英語). theOECD. 2023年12月27日閲覧。
- ^ a b c d 総理府統計局『我が国の世帯構成とその変動』1984年、19頁
- ^ 総理府統計局『我が国の世帯構成とその変動』1984年、7頁
- ^ イギリスの統計局 Office for National Statisticsによる統計。[1]
- ^ フランスの統計局 INSEEによる統計と分析。[2]
- ^ 住民基本台帳事務処理要領 自治省→総務省、2019年08月20日(火)閲覧、アーカイブ
- ^ 職業訓練受講給付金(求職者支援制度) 厚生労働省、2019年08月20日(火)閲覧、アーカイブ
- ^ a b 国勢調査令 1980年(昭和55年政令第98号)総理府統計局(現・総務省統計局)。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。
- ^ a b 世帯動態調査 厚生労働省HP。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。
- ^ 厚生労働省HP-世帯動態調査-用語の解説。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。
関連項目
編集外部リンク
編集- 世帯とは - 厚生労働省ホームページ
- 平成22年国勢調査人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など) - 政府統計の総合窓口
- 平成22年国勢調査人口等基本集計結果 要約 - 総務省ホームページ