即成犯(そくせいはん)とは、刑法学上の用語、概念の一つである。法益の侵害がされ犯罪が成立すると同時に、犯罪が終了し、当該法益が消滅する犯罪をいう[1]。例としては殺人罪がその典型である。犯罪の終了とともに公訴時効が進行する。

法益侵害状態が継続するが、法益侵害と同時に犯罪が成立及び終了する点で共通する状態犯との区別は、概念上難しく、また両者を区別することに実際上の意味はない[2]

関連項目

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脚注

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  1. ^ 富井政章「第二章 犯罪の類別」『刑法論綱』岡島宝文館、1889年、69頁https://books.google.co.jp/books?id=LmMDBlYWtpgC2021年10月8日閲覧。「即成犯とは一挙して直に結了する罪を云ふ。謀故殺、殴打創傷、詐欺取財、放火等即ち是なり。継続犯とは之に反して直に所為を結了せすして尚多少の時間其所為の継続する者を云ふ。」 
  2. ^ 山口厚『刑法総論』(第3版)有斐閣、2016年。