物部
物部(もののべ/もののふ)とは、古代日本の朝廷の兵(軍事)・刑(刑罰)に携わった職業部。令制諸官司にも配属されている品部。
概要
編集氏族的系譜を有し、大化の改新以前は物部連が伴造として管掌してきた。その数が多かったので、物部の八十氏などと呼ばれた。
『日本書紀』によると、崇神天皇7年の11月、物部氏の祖である伊香色雄(いかがしこお)に命じて、
物部(もののふ)の八十平瓮(やそびらか)を以て祭神之物(かみまつりもの)と作(な)さしむ[1]
とある。「平瓮」とは平らな土器。平たい皿様の器のことである。『古事記』中巻崇神天皇条にも同様の記載がある。
改新後も存続し、律令制下では囚獄司(40人)・衛門府(30人)・東西市司(各20人)に配属され、罪人の刑を執行する業務にあたった、という。
同様の職務を果たす部として、久米部がある。
物部氏
編集地方には物部連とは系統の異なる物部氏が多数存在した。
脚注
編集- ^ 『日本書紀』崇神天皇7年11月13日条