組織法
満州国の事実上の憲法
組織法(そしきほう)とは、国家の統治機構を定めた満洲国の成文法。旧法の「政府組織法」(大同元年教令第1号)についても触れる。
組織法 | |
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原語名 | 組織法 |
国・地域 | 満洲国 |
日付 | 1934年3月1日 |
効力 | 失効(国家消滅) |
種類 | 公法、行政法 |
主な内容 | 国家行政機関の設置・組織の規定 |
条文リンク | 国立国会図書館デジタルコレクション |
概要
編集政府組織法の制定
編集1932年(大同元年)3月9日に公布された。6章40条から構成されている。建国して間もないうちに制定されたので中華民国臨時約法の強い影響を受けていた。単なる教令として制定されており、将来的に憲法が制定されるまでの過渡的なものとして位置づけられた。
組織法の制定
編集1934年(康徳元年)3月1日の帝制施行と同時に公布された。6章42条から構成されている。旧政府組織法を引き継ぎながらも、全体としては大日本帝国憲法の影響を強く受けることになった。
また、旧政府組織法とは異なり、前文で「朕皇天ノ眷命ヲ承ケ帝位ニ即キ茲ニ組織法ヲ制定シ統治組織ノ根本ヲ示ス」とし、勅令を超える別格の欽定憲法としての扱いを受けることになった。
構成
編集1934年の組織法について記述する。
参考文献
編集- 国務院法制処編『満洲国法令輯覧』満洲行政学会、1936年