コンテンツにスキップ

信販会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
信販から転送)

信販会社(しんぱんがいしゃ)とは、販売信用を主な事業とする会社である。

なお、「信販会社」という場合は、メーカー系クレジット会社及び中小小売商団体が含まれる[1]

概説

[編集]

販売信用を営む会社には小売などの業務を営むものも含まれるが、信販会社は販売信用をメインとするものを指す。

なお、信販会社の営む事業が割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する「包括信用購入あつせん」・「個別信用購入あつせん」のいずれか又は両方に当たる場合は、同法に基づいて「包括信用購入あつせん業者」・「個別信用購入あつせん業者」のいずれか又は両方の登録を受けなければならない。

貸金業者との違い

[編集]

貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、販売信用は商品サービスの代金を立替払し、後から請求する形であり、金銭の貸付けを行う訳ではない(同法に触れないようにこのような契約形態となっている)。

なお、信販会社が貸金業を営もうとする場合は、同法に基づいて登録を受けなければならない(信販会社の多くは同法に基づいて登録を受けている)。

歴史

[編集]

信販会社はチケットやクーポンによる間接割賦販売を行う会社としてスタートした。百貨店の加盟もあり業績を伸ばしていくが、百貨店と中小小売商団体との論争に巻き込まれる形で、法律や通産省通達により活動への制限が加えられた。この状況を打破すべく、貸金業法や銀行法の制限を受けない立替払契約方式を開発、その後、消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]

立替払契約方式が開発された背景は、加盟店が代金受取時に支払う手数料(手数料は代金の3~3.5%が主流)が、立替払の純粋な手数料等である(手数料説)か、貸金業法や銀行法の利子等である(利子説)かという論争があり、後者とされれば貸金業法等の制約を受けるため、前者が適用されるような契約形態となっている。但し、税法や会計基準等では利子説に近い場合もある(消費税法では利子説を採っているため非課税とされている[3])。

主な信販会社

[編集]

括弧内は登記上の本店の所在地を示す。

大手・中堅

[編集]

地域系

[編集]

主なメーカー系クレジット会社

[編集]

括弧内は登記上の本店の所在地を示す。

自動車メーカー系

[編集]

国内系

[編集]

外資系

[編集]
  • メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 (千葉県千葉市美浜区)
  • ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 (東京都港区)
  • ポルシェファイナンシャルサービスジャパン株式会社 (東京都港区)
  • フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社 (東京都品川区)

電機メーカー系

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ 「信販業における課税上の問題点について」『税大論叢』17号
  2. ^ 『わが国クレジットの半世紀』社団法人日本クレジット産業協会
  3. ^ クレジット手数料”. 2020年1月13日閲覧。

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]