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日本國米利堅合衆國修好通商條約

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帝國大日本大君と亞米利加合衆國大統領との親睦の意を堅くし且永續せしめん爲に兩國の人民貿易を通する事を處置し其交際の厚からん事を欲するか爲に懇親及ひ貿易の條約を取結ふ事を決し日本大君は其事を井上信濃守岩瀬肥後守に命し合衆國大統領は日本に差越たる亞米利加合衆國のコンシュル、ゼネラール、トウンセンド、ハルリスに命し雙方委任の書を照應して下文の條々を合議決定す

第一條 向後日本大君と亞米利加合衆國と世々親睦なるへし

日本政府は華盛頓に居留する政事に預る役員を任し合衆國の各港の内に居留する諸取締の役人及ひ貿易を處置する役人を任すへし其政治に預る役人及び頭立たる取締の役人は合衆國に到着の日より其國の部内を旅行ずへし○合衆國の大統領は江戸に居留するヂブロマチーキ、アゲントを任し又批約書に載る亞米利加人民貿易の為に開きたる日本の各港の内に居留するコンシュル、又はコンシュラル、アゲント等を任すへし其日本に居留するヂブロマチーキ、アゲント并にコンシュル、ゼネラールは職務を行ふ時より日本國の部内を旅行する免許あるへし

第二條 日本國と歐羅欧羅巴中の或る國との間に若ハ障り起る時ハ日本政府の嘱に応、合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふべし

合衆國の軍艦大洋にて行過たる日本船へ公平なる友睦の取計あるへし、且亞米利加コンシュルの居留する港に日本船の入る事あらは其各國の規定によりて友睦の取計あるへし

第三條 下田箱館の港の外次にいふ所場所を左の期限より開くべし

神奈川 午三月より凡十五箇月の後より   西洋紀元千八百五十九年七月四日
長崎  午三月より凡十五箇月の後より   西洋紀元千八百五十九年七月四日
新潟  午三月より凡二十箇月の後より   西洋紀元千八百六十年一月一日
兵庫  午三月より凡五十六箇月後より   西洋紀元千八百六十三年一月一日
若し新潟港ヲ開き難き事あらは其代りとして同所前後に於て一港を別に撰ふへし
神奈川港を開く後六箇月にして下田港は鎖すへし此箇條の内に載たる各地は亞米利加人に居留を許すへし居留の者は一箇の地を価を出して借り、又其所に建物あれは之を買ふ事妨なく且住宅倉庫を建る事をも許すへしと雖之を建るに託して要害の場所を取建る事は決して成さゝるへし、此掟ヲ堅くせん為に其建物を新築改造修補なと為る事あらん時には日本役人是を見分する事當然たるへし
亞米利加人建物の為に借り得る一箇の場所並に港々の定則は各港の役人と亞米利加コンシュルと議定すへし若し議定し難き時は其事件を日本政府と亞米利加ヂブロマチーキ、アゲントに示して取置せしむへし
其居留場の周囲に門橋を設けす出入自在にすへし
江戸 午三月より凡四拾四箇月の後より  千八百六十二年一月一日
大坂 同断凡五十六箇月の後より     千八百六十三年一月一日
右二箇所は亞米利加人只商売を為す間にのみ逗留する事を得へし此両所の町に於て亞米利加人建家を価を以て借るへき相當なる一區の場所並に散歩すへき規程は追て日本役人と亞米利加のヂブロマチーキ、アゲントと談判すへし
双方の國人品物を商売する事総て障りなく其払方等に付てハ日本役人是に立合ハす諸日本人、亞米利加人より得たる品を賣買し、或は所持する倶に妨なし○軍用の諸物ハ日本役所の外へ売へからす尤外國人互の取引は差構ある事なし此箇條は條約本書取替済の上は日本國内へ触渡すへし米並に麦ハ日本逗留の亞米利加人並に船之乗組たる者及ひ船中旅客食料の為の用意ハ興ふとも積荷として輸出する事を許さす○日本産する所の銅余分あらは日本役所にて其時々公けの入札を以て払渡すへし○在留の亞米利加人日本の賎民を雇ひ且諸用事に充る事を許すへし

第四條 総て國地に輸入輸出の品々別冊の通日本役所へ運上を納むへし

日本の運上所にて荷主申立の価を奸ありと察する時は運上役より相當の価を付け其荷物を買入る事を談すへし荷主若し之を否む時は運上所より付たる価に従て運上を納むへし承充する時は其価を以て直に買上へし
合衆國海軍用意の品神奈川長崎箱館の内に陸揚し庫内に蔵めて亞米利加番人守護するものは運上之沙汰に及ハす若し其品を売払ふ時は買入る人より規定の運上を日本役所に納へし
阿片の輸入厳禁たり若し亞米利加商船三斤以上を持渡らハ、其過量の品ハ日本役人之を取上へし輸入の荷物定例の運上納済の上ハ、日本人より國中に輸送すとも別に運上を取立る事なし亞米利加人輸入する荷物は此條約に定めたるより余分の運上を納る事なく又日本船及ひ他國の商船にて外國より輸入せる同し荷物の運上高と同様たるへし

第五條 外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし(金ハ金銀ハ銀と量目を以て比較するを云)雙方の國人互ニ物価を償ふに日本と外國との貨幣を用ゆる妨なし

日本人外國の貨幣に慣されは開港の後凡一箇年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亞米利加人願次第引替渡すへし向後鋳替の為分量割を出すに及はす、日本貨幣は銅銭を除き輸出する事を得、並に外國の金銀ハ貨幣に鋳さるとも輸出すへし

第六條 日本人に対し法を犯せる亞米利加人は其國コンシュル裁判所にて吟味の上亞米利加の法度を以て罰すへし、亞米利加人へ対し、法を犯したる日本人ハ日本役人糺の上日本の法度ヲ以て罰すへし、日本奉行所亞米利加コンシュル裁判所は双方商人連続等の事をも公けに取扱ふへし

都て條約中の規定並に別冊に記せる所の法則を犯す事に於てはコンシュルへ申達し取上品並に過料は日本役人ヘ渡すへし、両國の役人は双方商民取引の事に付て差構ふ事なし

第七條 日本開港の場所に於て亞米利加人遊歩の規程左の如し

神奈川     六郷川筋を限として其他は各方へ凡十里
箱 館     各方へ凡十里
兵 庫     京都を距る事十里の地へは亞米利加人立入さる筈に付き其方角を除き各方へ十里且兵庫に来る船々の乗組人は猪名川より海湾迄の川筋を越ゆへからす
都て里数は各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり(一里ハ亞米利加の四千二百七十五ヤルド日本の凡三十三町四十八間一尺二寸五分に當る)
長 崎     其周囲にある御料所を限りとす
新潟は治定の上限界を定むへし
亞米利加人重立たる悪事ありて裁断を請又は不身持にて再ひ裁許に所せられし者は居留の場所より一里外に不可出其者等は日本奉行所より國地退去の儀を其地在留の亜米利加コンシュルに達すへし
其者共諸引合等奉行所並にコンシュル糺済の上退去の期限猶予の儀はコンシュルより申立に依て相協ふへし尤其期限ハ決して一箇年を越ゆへからす

第八條 日本に在る亞米利加人自ら其國の宗法を念し礼拝堂を居留場の内に置も障りなし並建物を破壊し亞米利加人宗法を自ら念するを妨る事なし、亞米利加人日本人の堂宮を毀傷する事なく又決して日本神仏の礼拝を妨け神躰仏像を破る事あるへからす

雙方の人民互に宗旨に付て争論あるへからす日本長崎役所に於て蹈繪の仕來ハ旣に廢せり

第九條 亞米利加コンシュルの願に依て都て出奔人並に裁許の場より逃去し者を召捕又はコンシュル捕へ置たる罪人を獄に繋く事協ふへし、且陸地並に船中に在る亞米利加人に不法を戒め規則を遵守せしむるか為にコンシュル申立次第助力すへし

右等の諸入費並に願に依て日本の獄に繋きたる者の雑費は都て亞米利加コンシュルより償ふへし

第十條 日本政府合衆國より軍艦蒸気船商船鯨漁船大砲軍用器並に兵器の類其他要需の諸物買入れ又ハ製作を誂へ或は其國の学者海陸軍法の士諸科の職人並に船夫を雇ふ事意の侭たるへし

都て日本政府注文の諸物品は合衆國より輸送し雇入るゝ亞米利加人は差支なく本國より差送るへし合衆國親交の國と日本國萬一戦争ある間は軍中制禁の品々合衆國より輸出せす且武事を扱ふ人々は差送らざるへし

第十一條 此條約に済たる商法之別冊は本書同様双方の臣民互に遵守すへし

第十二條 安政元年寅三月三日(即千八百五十四年三月三十一日)神奈川に於て取替したる條約の中此條々に齟齬せる廉は取用ひす同四年巳五月二十六日(即千八百五十七年八月十七日)下田に於て取替したる約書ハ此條約中に悉せるに依て取捨へし

日本貴官又は委任の役人と日本に來れる合衆國のヂブロマチーキ、アゲントと此條約規則並に別冊の條を全備せしむる為に要すへき所の規律等談判を遂くへし

第十三條 今より凡百七十一箇月の後(即千八百七十二年七月四日に當る)双方政府の在意を以て兩國の内より一箇年前に通達し、此條約並に神奈川條約の内存し置く箇條及ひ此書に添たる別冊共に雙方委任の役人実験の上談判を尽し補ひ或は改る事を得へし

第十四條 右條約の趣は来る未年六月五日(即千八百五十九年七月四日)より執行ふへし、此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亞米利加華盛頓府に於て本書を取替すへし若無余義子細ありて此期限中本書取替し済すとも條約の趣は此期限より執行ふへし

本條約は日本よりは大君の御名と奥印を署し、高官の者名を記し印を調して證とし、合衆國よりは大統領自ら名を記しセクレターリス、ファンスター、と共に自ら名を記し、合衆國の印を捺して證とすへし尤日本語英語蘭語にて本書寫共に四通を書し、其釈文は何れも同義なりと雖蘭語釈文を以て證拠と為すへし此取極の為安政五年午六月十九日(即千八百五十八年亞米利加合衆國獨立の八十三年七月二十九日)江戸府に於て前に載たる両國の役人等名を記し調印する者也

          

井 上 信 濃 守  花 押     
岩 瀬 肥 後 守  花 押     
タウセンド、ハルリス 手 記     

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。