【ルール】公道走行可能な電動キックボードとは
最近各メーカーから、販売される電動キックボードに関して、その公道仕様について詳しく話を聞く機会があったので、共有して安全に使用したいので記載したいと思います。
先日、公道使用可と書かれた電動キックボードを量販店で購入しました。
そこで、日本モビリティ協会の会長さんから指摘を頂きました。
モ:「その磁気ブレーキでは、道路運送車両法第61条に抵触する。」
私:「販売元は国土交通省に確認したと言っていたが?」
モ:「モビリティ協会と、国土交通省の会議などで、20km/h未満であれば、ブレーキ灯、ウインカーは省略可能とまでは規制緩和の合意に至ったが、ブレーキに関してはダメだった」
簡単に説明するとこんな感じ。確かに、個人的にも電磁ブレーキには減速機能があっても、停止(ロック状態)を保持できないので、要件を満たすかどうか気になっていた。
そのため、一度販売元には確認のため、電話をしていた。双方の言い分が真逆のことを言っているので、国土交通省運輸課へ確認したところ。
国:「販売することも、原付登録書類が添付されることも問題は無い。ただし、ブレーキの仕様に対しては確認を行うよう連絡している。」
私:「例えば、電磁ブレーキ以外に別のブレーキが取り付けられれば、車両の条件を満たすのか?」
国:「はいそうです。ただし、ブレーキの性能に関して要件を満たす必要があります。車検のある登録ではないので、基準は日本独自のもので、数値的にや、検証環境は簡単なものになっている。」
私:「車検は国際規定もあって、ジュネーブ条約があるからということですね。」
国:「そうです。」
という感じ。ですので、フロントが電磁ブレーキのまま、原付登録はできてしまうが、原付の条件を満たしていないと結論付けています。
この場合、例えば公道でお巡りさんに「コレ整備不良」と言われた場合を想定すると、その条件を決定している国土交通省の発言を利用するので、整備不良と扱われることになります。それは、販売元が仕様の確認していても同じになるでしょう。
ここまでで分かったことをまとめると、電動キックボードの公道使用で、シェアリングなどの事業者を除く、個人所有に関しては以下の通りになります。
・ヘッドライト
・尾灯
・ナンバー灯
(・ブレーキ灯・ウインカー灯)
・ホーン
・前後輪「物理」ブレーキ
・ミラー
・免許
・ナンバープレート
・自賠責
・ヘルメット
これらのものが公道走行に必要なものになります。ブレーキ灯やウインカー灯は、20km/h未満の速度では省略可。
「物理」ブレーキとは、ディスクブレーキや、ドラムブレーキなど、十分な性能があるものとなる。例えば、20km/hの速度で5m以内に停止できる性能などといった条件がある。
一般の人がキックボードを購入する時、特にナンバー取得をして公道使用する時に注意する点は、これらの点です。
これから、購入する人や、既に購入してしまった人には、是非一度目を通してほしい話です。
なぜここまで、個人所有の場合とわざわざ書くのかというと、事業として電動キックボードのシェアをする場合は、ヘルメット無や、自転車通行帯の走行などが許可されます。その条件として、最高速度15km/hという条件もあります。
誰でも使えるシェア電動自転車より、大きく性能を落としていますので、あえて使う意味があるのか微妙な数値ですが。
このように、個人所有と、事業用とでルールが大きく変わるので、別の乗り物として今は認識した方がいいでしょう。
よければ、同じ失敗をする人を減らすためにも、シェアしていただければと思います。