暇空さんに勝訴しました。
※追記 記事中で公開した判決文のマスキング忘れで暇空茜さんの個人情報をそのまま載せてしまいました。暇空さんにご迷惑をおかけした事を謝罪します。
【祝!勝訴!】
はい、ということでね。
僕がステマライター呼ばわりされた事で暇空さんを訴えた件の判決が出ました。
判決は以下の通りです。
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1 被告(暇空さん)は、原告(ヨッピー)に対し、金55万円及びこれに対する令和6年1月9日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え
2 被告は、別紙1被告投稿記事目録1-18にかかる各投稿及び同目録記載19の動画をいずれも削除せよ
3 その余の原告の請求を棄却する
4 訴訟費用はこれを5分しその3を原告、その余を被告の負担とする
5 第1項について仮に執行することができる。
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全文も届いたのでGoogleドライブにアップしておきます!
https://drive.google.com/file/d/1i2dRQD0c3Hq2OSGr-eaoN8zJzTHb2hbX/view?usp=sharing
かいつまんで言うと、
・ヨッピーのフローレンスにまつわる投稿はステマではない
・ヨッピーの天才タオルにまつわる投稿はステマではない
っていう部分が裁判所に認定されて良かったなぁと思います(まあ実際してないんだから当然だけど!)。
なので判決としては「ステマしてないやつをステマ呼ばわりしたんだから金払え」くらいのシンプルなものなのですが、一方で、
・あんだけ僕に対して口汚く罵ってたのに公共性と公益目的が否定されなかったこと
・営業損害の部分について「証拠が足らんで」と否定されたこと
らへんはちょっと不服です。
しかしながら名誉棄損の裁判で50万円の損害賠償が認められるのは「まあまあ高額やね」って感じだと思うので「まあ、妥当か~~」とも思っております。
つきましては本件にお付き合い頂いた敏腕弁護士・清水先生にはこの場を借りてお礼申し上げます。こういう事案については間違いなく日本における第一人者です。みんなも困ったら依頼しよう。連絡くれれば紹介するよ。
ちなみに本件について僕が言いたい事は、全部わーっと書いて意見陳述という形で裁判所に提出しておりますので、ついでにそれも転載しておきます。
===
【全体を通して言いたいこと】
そもそも、今回の件は渋谷区及びNPO法人フローレンスが行っている「子どもの体験格差を無くそう」という、ふるさと納税を利用した寄付の呼びかけを暇空氏が批判した事に端を発したものです。
ひろゆきとフローレンス駒崎弘樹の詐欺みたいな体験ふるさと納税はゴミカス
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n8923445b8923
記事タイトルの通り「詐欺」「ゴミカス」などという強い言葉を使っており、またnote記事のみならずSNSでも「ゲロ以下」「カス」「クソ」「性根がゆがんでる」など侮辱的な言葉を使って執拗にフローレンス及び代表駒崎氏を攻撃していた流れでSNS上に「フローレンスはインフルエンサーに金を払って宣伝させているんじゃないか」という疑義が起こり、それに対して自分の立場を明確にするため「金銭を受け取っていない」とSNSで発言しました。それにより「詳細を聞かせろ」と暇空氏主催のスペースに一方的に呼び出され、大晦日に顛末を説明する事になります。
そして、証拠として提出している文字起こしの通り、渋谷区のふるさと納税をSNSで紹介した事について、消費者庁のガイドラインという明確なエビデンスを示しながら「だからこそ、この行為はステマには当たらない」と説明した私に対し、被告は「それでも僕はステマだと思う」という立場を崩しませんでしたが、その被告の「ステマだと思う」という思考の根拠となるものは「僕はステマだと思う」以外に何もありません。これはスペースの中でも、そして裁判中である今でもそうです。
「こういう被害が出ている」
「過去に同様の事例が問題になった」
「こういう部分でガイドラインに違反している」
といった具体的な根拠なしに「欺瞞である」と主張するのは「俺がそう思ったからそうなんだ」という乱暴な主張に過ぎず、そんな主張が認められてしまってはSNS等メディアを使った商業活動全体への悪影響が大きいのではないでしょうか。消費者庁のガイドラインにも、WOMJのガイドラインにも違反していない行為を「ステマ」呼ばわりされ、それが認められてしまって良いのでしょうか。
そして、もうひとつの争点である私が開発した「天才タオル」についてですが、証拠として提出してあります通り、こちらは私がクラウドファンディングを利用し、広く集めた資金によって開発したタオルであり、開発過程や発売にあたって過去に何度もSNSで「自分が作った」という事を公言しており、隠すような意図はまったくありません。
そして被告自身がスペース上で「天才タオルはダイレクトステルスマーケティングだなと思うけど、ステマではないと思う」とも発言しており、本件が「ステマにあたらない」という事はこの時点で既に認識していたはずです。
更に言えばこの「ダイレクトステルスマーケティング」という発言についても被告の造語であり、そして「ダイレクトステルスマーケティングだと思った」というその根拠やエビデンスは一切示されておりません。何を指してダイレクトステルスマーケティングと呼ぶのか、その定義も示さず、ただただ「俺がダイレクトステルスマーケティングだと思った」以外の根拠は何も無いのです。
結局、「『ヨッピーはステマをしている』と主張する事が難しい事を被告自身も認識したけれども、そのまま認めるのは悔しいから、新しい別の定義である『ダイレクトステルスマーケティング』を持ち出した」という事にすぎません。
被告からすると「ヨッピーをスペースに呼び出して何かしら暴いてやろう」と思ったのに、フタをあけてみたらステマとは言えないような事例が出てきたのみで、アテが外れた悔しさからSNSで罵倒を繰り返すようになったのではないかと推測しています。
私からすると、「交通法規を守りながら安全運転をしていたのに、突如当たり屋に当たられた」という感覚に近いです。
〇事実関係の誤認について
本件においては全てがインターネット上で交わされたやりとりに端を発しており、その全てのログがインターネット上に残っていることから、事実関係について争点となるべきものは存在しないはずです。
①しかし、被告側から提出された準備書面(1)の(4)に「被告が原告について「ステマ」などと言及した期間は一週間程度、回数としては10数回程度」と書かれており、これを受けて当方が改めてカウントをしたところ、1月1日から3日までのわずか3日間で原告とステマを結びつけるような発言のみに絞っても32回投稿しており、インターネット上に全てログが残っているものの事実関係の確認すら出来ていない事が見て取れます。
②また、準備書面(2)の(2)において、
「被告が、原告と何らやり取りをしていないにもかかわらず、原告について一方的に「ステマ」「ステマライター」と繰り返し述べていたのであれば格別」との記載がありますが、、事実、原告が被告と何らやり取りをしていない期間においても被告は原告に対して一方的に「ステマ」「ステマライター」という発信を行っております。
例えば2024年6月10日、原告が当時SNSで話題になっていためんつゆを、「うまいとまずいに別れていて良くわからないから自分で試してみた」という趣旨で投稿を行った際、被告が原告のツイートから広がった議論を引用する形で「脱法ステマのスタイルじゃね?」と投稿しています。
また、8月9日にはステマ行為で阻止命令が出たライザップ社にまつわる報道を引用する形で「よっぴー?」と投稿し、あたかもステマと原告を結びつけるような投稿もしています。
その他確認が出来る限りでも3月4日、6月14日にも私とステマを結びつけるような投稿をしており、言わずもがなこの期間中、私は被告と「何らやり取りをしていない」期間でありますが、その期間中にも関わらず私について一方的に「ステマ」と繰り返し述べていいます。
また、2024年7月19日には「あ、ヨッピー(カタカナ)なのか ごめんごめん興味なくてずっと間違えてたかも」などとステマすら関係のない、人格を貶める目的のみの投稿もしています。
ひるがえして言うならばこの事実をもって「被告が原告に対し、一方的に罵倒を繰り返している」という結論にしかならないはずですが、上記①②の「言及したのは回数として10数回程度」「一方的に繰り返し述べていたわけではない」という主張についてはSNSの検索機能を使い、事実確認を行えば簡単にそれが事実ではないことが確認出来るはずなのに、裁判の場でそれを主張するということはつまり、事実確認すらしていない事が伺えます。
代理人は事実関係について精査した上で公判に臨んでいるのでしょうか?
また、このように「一方的に繰り返し述べていたわけではない」と裁判で主張したその後すぐ、上記ライザップ社の不祥事の記事にまつわる一方的な投稿をしており、裁判での主張を被告自身で覆している事になります。「裁判ではこのように主張するので、今後軽率な行動は控えてください」といった被告とのコミュニケーションは取れているのでしょうか?
〇ダブルスタンダードについて
準備書面(2)の(2)②において、「他の投稿や投稿内容に含まれるリンク先を閲覧することで漸く広告主等が判るのであれば、ステルスマーケティングではないとの原告の主張は、むしろ原告の投稿がステルスマーケティングそのものであると認めるに等しい」という言葉がありますが、被告はAmazonアソシエイトプログラムを利用し、漫画などの紹介投稿からのアフィリエイト収益を得ています。
しかし、被告はそのアフィリエイト収益を目的とした漫画紹介投稿を行う際に、「#PR」などの文言をつけておらず、該当のPOSTを見ただけでは広告主がわからないようになっており、ページ変遷を経て被告のSNSのプロフィールを閲覧した際にはじめて「Amazonアソシエイト・プログラム参加者です」という文言からAmazonが広告主である事が判明する形になっています。
つまり、被告の言う「他の投稿や投稿内容に含まれるリンク先を閲覧することで漸く広告主等が判るのであれば、ステルスマーケティングではないとの原告の主張は、むしろ原告の投稿がステルスマーケティングそのものであると認めるに等しい」という言葉はそのまま被告の漫画紹介投稿にも返って来る話であるのに、他人に対してこの論法を持ち出すのは「俺はいいけど、お前はダメ」というダブルスタンダードではないでしょうか。
また、被告は伊藤和子弁護士の、意見論評に過ぎない1ツイートを「名誉棄損である」と訴え、そして敗訴しています。
【判決書・訴状】暇空茜氏対伊藤和子弁護士令和6年2月5日判決言渡
https://jlfmt.com/2024/02/07/71138/
意見論評に過ぎない、たかだか1つのツイートを指して「名誉棄損だ」と訴えるような人間が、1人の人間に対して「男のメンヘラきっしょ」「手をついて詫びろ」「お前のカスみたいな」「だっさい踊りを踊ってる自覚もないステマライター」「頭におかくずでも詰まってんのか」「お前の目は節穴」「ボケ」など合計50数回も罵倒・レッテル貼りを繰り返していながら「これは名誉棄損ではない」と開き直るのも、これまた「俺は良いけど、お前はダメ」という典型的なダブルスタンダードではないでしょうか。
〇姿勢について
そして、本件によって被告からステマ呼ばわりされるにあたって、私は消費者庁に電話による問い合わせを行い、
①「子どもの体験格差」についての投稿
については、「そもそもふるさと納税は寄付にあたる。寄付はステマの対象外」という言葉を頂き、
②「天才タオル」についての投稿
については、「事業者が自社のSNSで商品を紹介する際もステマの対象外」という言葉を頂いております。
これによって私が「ステマには当たらない」と主張している一方、被告は消費者庁に確認する事を私から勧められたにも関わらず、「公明党案件で消費者庁が動くわけがない」という意味不明な理由で問い合わせすらせず、また各種ガイドラインを自分で調べることもなく、自身の主観を根拠にして一方的に「ステマだ」と私を罵倒する行為を繰り返しました。
フォロワー数など影響力の大きさを考えれば、自身の発信についての責任からある程度裏取りを進め、確信もしくは「真実と信じるに足り得る証拠」を元に発信すべきですが、それすらせずに、原告自身が「過度に攻撃的なものがあったかもしれない」と認めるレベルの攻撃を加えたのです。
また、本件については徹頭徹尾原告は被告に対して人格を否定するような発言は一切行っておらず、むしろ「汚い言葉使いはやめよう」と諭すような言動もしています。
つまり、本件に対し、
1.消費者庁に問い合わせるなどしかるべき措置を行った上で、
2.必要な反論だけ行い、被告の人格を否定するような言葉を一切使っていない原告
と、
1.裏取りに必要な措置を何も取らず、
2.一方的に攻撃的な言動を長期間・執拗に繰り返した被告
という対比になり、「過度に攻撃的なもの」に至ったことについてはもっぱら被告が責任を負うべき事象であって私には一切の責任が無い事を主張させて頂きます。
〇被告について
そして被告について、この「当たり屋に当たられた」という表現がふさわしい理由がいくつかあります。
被告はSNS上でNPO法人や社団法人、政党、公人やインフルエンサーなど著名な相手に対して独自の理論であたかも相手が巨悪であるかのように論じ立て、騒動を起こし耳目を集め、その顛末をnoteやYoutubeで公開する事で収益を得る「炎上ビジネス」を行っております。
彼の攻撃対象になっているものの代表例として、
一般社団法人colabo
NPO法人フローレンス
NPO法人キッズドア
などがあります。いずれも社会的弱者をなんとか救い出そうと尽力している団体でもありますが、こういった団体に対して執拗に攻撃を繰り返しているのが被告です。
【参考】
暇空さん、キッズドアにいちゃもんを付ける「この米は2年前のパッケージ!古米を送りつける悪質な中抜きビジネス!」今年の米も同一パッケージなんですが…
https://togetter.com/li/2406690
【総集編】暇空茜、NPO法人キッズドアに公金チューチューだと言いがかりをつける。さらにキッズドアに対するデマや誹謗中傷が発生してしまう
https://togetter.com/li/2417183
そして、先般は社団法人colaboより名誉棄損で訴えられた民事裁判の判決が下り、220万円の損害賠償金と投稿した記事・動画の削除を命じられました。
「暇空茜」氏敗訴 合計220万円の支払い命令 対Colabo訴訟
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/27604648d47c459e4b6dad18210e984c603326c2
この裁判でも認定された通り、被告は言いがかりとしか言いようがない、何の根拠にも基づいてない憶測の類をあたかも事実であるかのようにSNSで吹聴し、罵詈雑言を投げかけ、相手への攻撃の犬笛を吹くような所業を日夜繰り返しております。私に対する一連の攻撃も、結局のところこれらと同類で、
・何の根拠もない
・憶測で決めつけたもの
にすぎません。
被告は過去に「どれだけ訴えられても動画やNoteのコンテンツにして儲けられる自信があるからどんどん訴えて欲しい」といった旨の投稿もしており、本件についてもやはりYoutubeの動画にして収益を得ている上、カンパ金も集めております。
また、裁判を「リーガルバトル」呼ばわりをしており、まるでゲームを楽しむような感覚で大量に他人に対する裁判を起こし、そして自身が訴えられることもコンテンツにし、収益化しております。これは司法に対する侮辱ではないでしょうか。
このような被告の暴走を止めるには、被告の「敗訴」という事実をひとつひとつ丁寧に積み上げ、被告の求心力を低下させ、その影響力を削っていくという地道な作業しか無いのではないかと思っています。
本件について原告はライターでありインフルエンサーという立場で周囲からの注目度も高く、司法の場に出ることについてリスクがある事は重々理解しておりますし、また裁判費用の点から言っても「黙って無視しておいたほうが得」という捉え方も出来たかもしれませんが、被告の、このような暴走を食い止めるための捨て石のひとつとなる覚悟で訴訟に挑んでおります。なにとぞよろしくお願いいたします。
===
以上です。長いな。
そんでまあ、この結果を持って「ギャピピピーー!勝ったでぇぇえええ~~!」って大騒ぎしつつ、暇空さんの理屈がいかに滅茶苦茶だったのか解説しようと思ってたんですよ。
しかしながら、暇空さん本人に対して言いたいことついては今現在、「なんかちょっと、やめておくか……」という気持ちになっております。
と言いますのも、最近の暇空さんについては「もはや静観するしかないな……」みたいな心構えです。わかる人にはわかると思う。
そんなわけで彼についてあれこれ書いた文章は4万字とかの超大作だったのですが、泣く泣くゴミ箱にダンクシュートしました。そして彼が今後僕について何かしら言ってくるかもしれませんが、SNS上で反応するような事は一切しません。彼及び彼の支持者達と言い合いしたところで、本当に良い結果を産まないだろうな、と思うので。何かあれば法的手段なり公権力に頼るなりしたいと思います。