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ワーク・ライフ変革推進室

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介護支援

JAXAの支援制度

介護休暇(有給)

介護休暇(有給):年5日(対象となる家族が2人以上の場合は年10日)

 常時介護を必要とする状態*にある家族の介護又は世話(通院等の付添い、要介護家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等)が必要な際に利用できる有給の休暇です。
 1日又は1時間を単位として取得できます。ただし、1時間を単位として取得した介護休暇を日に換算する場合には、7時間30分をもって1日とします。

介護休業(無給)

 常時介護を必要とする状態*にある家族のために勤務しないことが相当であると認められる場合取得できる休暇です。
 要介護者の各々について、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間内において、1日または1時間を単位として取得が可能です。
 1時間を単位に取得する場合は始業時間から4時間まで、または就業時間までの4時間の範囲です。これを超えた場合は1日単位の休業となります。

*介護休暇・介護休業の対象となる常時介護を必要とする状態とは、「厚生労働省HP育児・介護休業法のあらまし」に基づく判断基準に該当する場合を指します。

労働時間等

時間外・深夜労働の制限:常時介護を必要とする状態にある家族を介護する間
  • 常時介護を必要とする状態にある家族を介護する職員が時間外勤務の制限を請求した場合は、1日について4時間以内、1月について24時間以内、1年について150時間以内を超える時間外勤務を命じることはできません。
  • 常時介護を必要とする状態にある家族を介護する職員が請求した場合は、深夜(午後10時から翌日午前5時まで)の勤務を命じることはできません。
フレックスタイム制度:常時介護を必要とする状態にある家族を介護する間
  • 常時介護を必要とする状態にある家族を介護する職員で時間外勤務の免除を受けていない職員が利用できる制度です。
介護短縮勤務
  • 要介護者の介護のため、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において、1日につき30分単位で2時間の範囲内で勤務を短縮することができます。

介護休業に関する補足説明

取リ組み

 いざ介護に直面したときに支援制度やサービス等を有効活用し、出来る限り今のライフスタイルを変えることなく介護と仕事の両立ができるよう、介護の専門家による職員向け介護セミナーを定期的に開催しています。

介護と仕事の両立事例

事例1:新事業促進センター所属、男女共同参画推進室併任 Sさん(女性)の場合(2014.8.1更新)

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