JAXAの支援制度
介護休暇(有給)
介護休暇(有給):年5日(対象となる家族が2人以上の場合は年10日)
常時介護を必要とする状態*にある家族の介護又は世話(通院等の付添い、要介護家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等)が必要な際に利用できる有給の休暇です。
1日又は1時間を単位として取得できます。ただし、1時間を単位として取得した介護休暇を日に換算する場合には、7時間30分をもって1日とします。
介護休業(無給)
常時介護を必要とする状態*にある家族のために勤務しないことが相当であると認められる場合取得できる休暇です。
要介護者の各々について、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間内において、1日または1時間を単位として取得が可能です。
1時間を単位に取得する場合は始業時間から4時間まで、または就業時間までの4時間の範囲です。これを超えた場合は1日単位の休業となります。
*介護休暇・介護休業の対象となる常時介護を必要とする状態とは、「厚生労働省HP育児・介護休業法のあらまし」に基づく判断基準に該当する場合を指します。
労働時間等
時間外・深夜労働の制限:常時介護を必要とする状態にある家族を介護する間
- 常時介護を必要とする状態にある家族を介護する職員が時間外勤務の制限を請求した場合は、1日について4時間以内、1月について24時間以内、1年について150時間以内を超える時間外勤務を命じることはできません。
- 常時介護を必要とする状態にある家族を介護する職員が請求した場合は、深夜(午後10時から翌日午前5時まで)の勤務を命じることはできません。
フレックスタイム制度:常時介護を必要とする状態にある家族を介護する間
- 常時介護を必要とする状態にある家族を介護する職員で時間外勤務の免除を受けていない職員が利用できる制度です。
介護短縮勤務
- 要介護者の介護のため、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において、1日につき30分単位で2時間の範囲内で勤務を短縮することができます。
- 育児介護休業法における「常時介護を必要とする状態」について
ここにおける、「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合を指します。
(1) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
(2) 状態(1)~(12)のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
-
項目/状態 |
1 (注1) |
2 (注2) |
3 |
(1)座位保持(10分間一人で座っていることができる) |
自分で可 |
支えてもらえればできる (注3) |
できない |
(2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる) |
つかまらないでできる |
何かにつかまればできる |
できない |
(3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間祖多るなどの乗り移りの動作) |
自分で可 |
一部介助、見守り等が必要 |
全面的介助が必要 |
(4)水分・食事摂敗(注4) |
自分で可 |
一部介助、見守り等が必要 |
全面的介助が必要 |
(5)排泄 |
自分で可 |
一部介助、見守り等が必要 |
全面的介助が必要 |
(6)衣類の着脱 |
自分で可 |
一部介助、見守り等が必要 |
全面的介助が必要 |
(7)意思の伝達 |
できる |
ときどきできない |
できない |
(8)外出する戻れない |
ない |
ときどきある |
ほとんど毎回ある |
(9)物を壊したり衣類を破くことがある |
ない |
ときどきある |
ほとんど毎回ある (注5) |
(10)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある |
ない |
ときどきある |
ほとんど毎日ある |
(11)薬の内服 |
自分で可 |
一部介助、見守り等が必要 |
全面的介助が必要 |
(12)日常の意思決定(注6) |
できる |
本人に間する重要な意思決定はできない(注7) |
ほとんどできない |
- (注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
- (注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
- (注3)「(1)座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
- (注4)「(4)水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
- (注5) (9)3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
- (注6)「(12)日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
- (注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。
取リ組み
いざ介護に直面したときに支援制度やサービス等を有効活用し、出来る限り今のライフスタイルを変えることなく介護と仕事の両立ができるよう、介護の専門家による職員向け介護セミナーを定期的に開催しています。
介護と仕事の両立事例
現在の業務は、JAXAの研究開発活動で創出された知的財産の活用による新事業促進。また、男女共同参画推進室にも併任。外部資金制度の活用や研究力向上による成果の社会還元の促進とともに、ワーク・ライフ・バランスの実現によるダイーバーシティ(多様性)の確保、イノベーション水準の向上を業務目標としている。職場近くにマンションを借りて、実父と同居、在宅介護に取り組んでいる。(職住近接)。
□ 活用しているJAXA介護支援制度
- 介護休暇(介護特別休暇・有給) 年5日取得(時間単位で取得可)
- 介護アドバイザーによる個別相談
□ 活用している地域の介護支援制度(サービス)
- 高齢介護課(要介護申請・地域包括支援センターの紹介)
- 地域包括支援センター(相談・介護事業所の紹介・サービスの連携)
- 介護タクシー(乗務員がヘルパー2級資格を保有。介護が必要な方が利用できるサービス・有料)
- 居宅介護事業所(ケアマネジャー・ケアプランの作成)
- 訪問入浴(介護保険サービス)
- 訪問歯科診療(介護保険サービス)
- 病院の医療相談室(入院中・退院後のケアの相談)
(病院内に設置されており、社会福祉士や精神保健福祉士が入院中や退院後の相談に乗る。地域連携室、医療福祉相談室 など病院によって名称が異なることもある)
□ 今後新たに活用したいと思っている地域の介護支援制度(サービス)
- 見守りサービス(介護保険サービス)
- デイサービス(介護保険 通所サービス)
□ 家族など介護協力者(インフォーマルサポート):帰宅が遅くなるときのみ
介護アドバイザーから今後へのアドバイス
JAXA内制度ではフレックスタイム制を活用することや、今後在宅勤務が導入されれば、週1回でも在宅で業務を行うことで、生活にゆとりができると思います。地域のサービスでは、出張時や業務の繁忙期には思い切ってショートステイ(短期入所)サービスを利用してみることも検討してみてはいかがでしょうか。