不当なウイルス対策広告 東亜産業「ウイルスシャットアウト」に1651万円の課徴金納付命令
「ウイルス除去」広告の不当表示で東亜産業に1651万円の課徴金納付を命じた。
消費者庁は、東亜産業が販売した「ウイルスシャットアウト」と称する商品について、景品表示法に違反する不当表示があったとして、同社に対し1651万円の課徴金納付を命じた。
問題となったのは、東亜産業が自社ウェブサイトおよび「楽天市場」に開設した自社ページで行った広告表示。同商品を「緊急ウイルス対策!!」や「流行性ウイルスからあなたを守ります!」と宣伝し、あたかも身につけるだけで周囲のウイルスや菌を除去できるかのような印象を与える表示を行っていた。
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具体的には、商品とその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像を用いたほか、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します」などと記載。さらに、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」とする表現を使用し、実際以上の効果があるかのように示していた。
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消費者庁は、景品表示法第8条第3項に基づき、東亜産業に対して表示の根拠となる資料の提出を求めたが、同社が提出した資料は合理的な根拠を示すものとは認められなかった。なお、表示の一部には「※使用環境によって効果が異なります」との注記があったが、消費者庁はこれが不当表示を打ち消すものではないと判断した。
消費者庁は、同社が合理的な根拠を十分に確認しないまま広告表示を行っていたことを重視し、課徴金対象期間(2020年2月26日~3月10日)の売上をもとに課徴金額を算定。その結果、東亜産業に対し1651万円の納付を命じた。同社は2025年9月1日までに課徴金を納付しなければならない。
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