同性婚認めないのは「違憲状態」 福岡地裁判決、賠償請求は棄却

中山直樹
[PR]

 同性婚が認められないのは憲法違反だとして、九州の同性カップル6人が国を訴えた訴訟の判決が8日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は、婚姻や家族に関する法整備について定めた憲法24条2項に違反する状態である、との判断を示した。国への賠償請求は棄却した。

 同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回で一審判決が出そろった。賠償請求はいずれも棄却だが、違憲性について4地裁では札幌、名古屋が「違憲」、大阪が「合憲」、東京が「違憲状態」と判断が分かれた。

 福岡の原告団の訴状によると、原告側は、民法や戸籍法によって同性同士が婚姻できない現状は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反すると指摘。同性婚を可能にする法律を制定しない国は「立法の裁量を逸脱している」と主張した。

 一方で国側は、憲法が異性間の婚姻のみを想定していると指摘し、現行の法制度は「憲法に違反していない」などと反論していた。

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

【初トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら

この記事を書いた人
中山直樹
ネットワーク報道本部|都庁担当
専門・関心分野
人権問題、災害、人口減