同性婚認めないのは「違憲状態」 福岡地裁判決、賠償請求は棄却
中山直樹
同性婚が認められないのは憲法違反だとして、九州の同性カップル6人が国を訴えた訴訟の判決が8日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は、婚姻や家族に関する法整備について定めた憲法24条2項に違反する状態である、との判断を示した。国への賠償請求は棄却した。
同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回で一審判決が出そろった。賠償請求はいずれも棄却だが、違憲性について4地裁では札幌、名古屋が「違憲」、大阪が「合憲」、東京が「違憲状態」と判断が分かれた。
福岡の原告団の訴状によると、原告側は、民法や戸籍法によって同性同士が婚姻できない現状は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反すると指摘。同性婚を可能にする法律を制定しない国は「立法の裁量を逸脱している」と主張した。
一方で国側は、憲法が異性間の婚姻のみを想定していると指摘し、現行の法制度は「憲法に違反していない」などと反論していた。
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