児相が一時保護の子ども、虐待「疑い」でも面会制限可 法に明記へ

川野由起
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 児童相談所(児相)が一時保護した子どもについて、虐待の「疑い」の段階でも、子どもにとって悪影響がある場合には保護者との面会や通信を制限できるよう、こども家庭庁児童虐待防止法の改正案をまとめた。同庁の部会で26日、法的根拠を明記した案を示した。来年の通常国会に提出したい考えだ。

 同法では、子どもを虐待した保護者の面会などを制限できる一方、虐待と認定される前の疑いの段階では、児相が子どもを守るために必要と判断した場合に「行政指導」として制限が行われており、法的根拠はなかった。

 保護者とトラブルになったり、保護者が児相の面会制限を不当として訴訟になったりすることがあり、法的根拠を求める声が上がっていた。

 改正案では、虐待の疑いの段階でも、児相所長が「児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きい」と認めるときに面会や通信を制限できるようにする。「児童の保護に著しい支障をきたす」と認めるときには、一時保護中の子どもの住所などを保護者に明らかにしないことも明記する考え。

 また保護者との面会などについては、子どもによって様々な希望があることから、子ども自身の意見を聴く仕組みを設ける。26日の部会でも「児童の意見を聞く仕組みがとても大切だ」といった意見が複数出た。

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この記事を書いた人
川野由起
くらし報道部
専門・関心分野
こどもの虐待、社会的養育、ケア、依存症、生活保護
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