Q&A
雇用契約
Q
求人広告に応じて、会社の事務所に出かけたところ、最低でも5年は働いてもらわなくては困る。5年契約を結んで、その途中で退職したら、損害賠償請求をするという内容の契約を提示され、これに応じてしまいました。このような長期の契約は有効でしょうか。また、途中で辞めたら損害賠償請求されるのでしょうか。
A
- 1 契約期間が5年となる労働契約
労働基準法は、労働契約は無期のものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、3年を超える期間について締結してはならないと定めています(同法14条1項本文)。ただし、(1号)専門的な知識、技術、経験であって高度のものとして指定される業務につく場合や、(2号)満60歳以上の労働者との間に締結される場合は5年までの期間を定めることができるものとされます(同法14条1項1号、2号)。 そうだとすると、その労働契約が無期でない以上は、1号、2号のいずれかに該当する場合でない場合は契約期間は3年が上限になります。その意味では、そのような例外に該当しない限り、5年という期間は無効になり、締結した労働契約は3年を期間とする契約となります。 -
2 途中退職の場合の損害賠償
1で述べた通り、5年という期間は原則として無効になると考えられますが、期間の途中で退職した場合に損害賠償請求をされるのかということが問題になります。ここでは、5年という期間が、例外的に1号、2号に該当して有効である場合として考えてみましょう。
期間契約の途中で退職することは、使用者から見れば労働者の債務不履行であり、損害を受けた場合には損害賠償請求がなされるかという理由で請求することになりますが、他方において、労働者には「職業選択の自由」があり、そのために「退職の自由」も認められます。この点は、労基法附則137条において、1年を超える労働契約を締結している労働者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、民法628条の規定にかかわらず、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができることが定められており、契約締結後1年経過すれば期間の途中で退職したことについて損害賠償されることはありません。問題は、1年経過する前に退職する場合はどうかということですが、当然に使用者から損害賠償をされるということではなく、使用者に損害が生じているのか、それがあなたが退職したことが原因なのかを検討して判断されることで、当然に1年経過前であれば損害賠償請求されるということではありません。