Q&A
労働時間・休日・休憩
Q
トラック運転業務において、荷主先の駐車場等で長時間の待機が強いられ、トラック内から出られない状況が生じています。この待機時間は、労働時間に当たるのでしょうか。
A
トラック運転者の長時間労働抑制のためには、運転時間の管理とともに、長時間の荷待ちが大きな課題となっています。この荷待ち時間の労働時間性がまず問題となるところ、実作業は断続するため実作業の間、自動車運転者が手待ちをしているような場合には、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない場合は労働時間に該当すると考えられます。運転者に対し、運転のほか貨物の積卸を行わせることとし、出発時刻の数時間前に出勤を命じているような場合において、貨物の積込以外全く労働の提供がない、いわゆる手待ち時間は労働時間であることとされています(昭33.10.11基収6286号)。また、近時の裁判例(東京地判令4.9.28 A興業㈱割増賃金等請求事件)では、使用者から、車内での待機・運転が義務づけられている場合は明確にその「労働時間」を肯定されています。その一方、使用者から指示を受けることがなく、労働から離れることが保障されている場合には「休憩時間」と解しており、荷主先等において休憩施設等がなくとも労働からの解放が保障されている場合には同様としています。
以上のとおり、労働時間に該当するか否かは個別具体的に判断されますが、設問でのトラック運転者の荷待ち時間は、使用者等から車内での待機を義務づけられている限り、労働時間に該当します。トラック運転者に対する適切な労務管理にあたり、荷待ち時間の短縮が必要不可欠であるところ、2022年12月23日から、厚生労働省は、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」の改善に向けて、荷主・元請運送事業者に対する「要請」等の取組を開始しており(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29877.html)、厚生労働省HPにおいて、「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」が設置されています(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/nimachi.html)。