Q&A
就業規則・書類の保存
Q
給料のことで就業規則を見たいのですが。
A
常時10人以上の労働者を雇用している会社(事務所、工場、店舗など)は、賃金に関する事項を含めた就業規則を作成し、労働者代表の意見を聴いて、その意見書を添付して所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労基法89)。
また、就業規則の内容については、常時各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により労働者に周知しておかなければなりません(労基法106)ので、就業規則を閲覧できるようになっているか会社に確認してみてください。
就業規則の周知方法
労働者への就業規則の周知方法については、労基法上次のような規定があります(労基法106、労基則52の2)。
- ・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
- ・書面を労働者に交付すること。
- ・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器(パソコン等)を設置すること