2025年2月6日 18:43 | 無料公開
新潟県湯沢町が隣の十日町市に対して境界線の確定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、一審新潟地裁判決を変更し、湯沢町の主張を全面的に認めた。従来より町の面積が広がる形となり、「ガーラ湯沢スキー場」のほぼ全てが町に含まれ、固定資産税の課税権も町側に移ることになる。
一審は係争地の一部について、江戸時代の土地の支配や利用状況を根拠としたが、高裁の松井英隆裁判長は「確定は困難で、おおよその区分線も知り得ない」と指摘。明治、大正時代の国有森林に関する台帳や林産物の関連資料を検討した上で、地形なども併せて考慮し、湯沢町側の主張を採用した。
一審判決は、一部については十日町市側の主張を認めていた。
1990年以降、ダム建設計画を受けて両自治体間で境界線について協議が続いたが、計画の中止によって中断。折り合いが付かず、町が2020年に提訴した。
判決を受け、湯沢町の田村正幸町長は取材に「主張が認められ良かった」と強調。十日町市の関口芳史市長は「判決内容を精査したい」とするコメントを出した。