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更新日:2024年12月16日
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千葉市内の医療機関等は、申請に基づき、千葉市長が指定します。
※難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、「難病法」といいます)に基づき、指定難病に罹患している患者の方が医療費の支給を受けるためには、都道府県もしくは政令指定都市の指定を受けることが必要です。
※「指定医療機関」と「指定医」の指定は異なります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。
平成29年4月1日から、指定難病に係る臨床調査個人票の様式が新しくなりました。
新しい臨床調査個人票の記入にあたっては、厚生労働省による留意事項をご確認ください。
平成29年4月1日以前に使用していた旧様式では、申請を受理できませんので、ご注意ください。
指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行う必要があります(難病法第16条)。また、特定医療の実施に関し、政令指定都市の市長による指導を受ける必要があります(同法第18条)。
受給者の方には、特定医療費(指定難病に係る医療費)の公費負担制度を利用され、指定医療機関にてお支払いになった自己負担額を月ごとに管理するための手帳をお配りしております。
指定医療機関となった場合には、自己負担限度額管理手帳への記入をお願いいたします。
自己負担限度額手帳への記載方法は下記を参考にしてください。
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(PDF:1,170KB)
心身障害者(児)医療費助成制度や子ども医療費助成制度を受けられている方については、指定難病の月々の自己負担上限額にかかわらず、窓口負担が0円~500円になりますが、指定難病受給者証と自己負担限度額管理手帳は窓口に必ず提出してください。
医療機関の窓口担当者は、上記患者の窓口負担額にかかわらず、特定医療費について、従来どおり自己負担限度額管理手帳に、患者の指定難病に係る(法別「54」)医療費等総額及び自己負担額(本来負担すべきであった金額)を記入し、徴収印を押印していただくようお願いします。
自己負担限度額管理手帳上で月額の自己負担額に到達した後に、その月に発生する指定難病の自己負担額は0円になるため、重度心身障害者(児)医療費給付や子ども医療費助成制度による窓口負担は発生しません。
更新時に新たな自己負担上限額を算定する根拠となるため、自己負担上限額に達した後も管理票への記載・押印に御協力をお願いします。
下記のいずれかの医療機関であり、難病法第14条第2号に該当しないこと
<病院及び診療所>
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
<薬局>
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局
<訪問看護ステーション等>
※原則として、申請が受理された日の翌月1日から指定します。
申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
なお、事業形態の変更(個人開設から法人化)については、個人としての指定に係る辞退申出書を提出し、別途法人としての新規申請が必要です。
名称及び所在地の変更の場合は、指定通知書(原本)を添付してください。
指定については6年毎の更新が必要となります。
指定通知書(原本)を添付してください。
指定通知書(原本)を添付してください。
保健福祉局健康福祉部健康支援課難病対策班
〒260-0025
千葉市中央区問屋町1-35
千葉ポートサイドタワー11階
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保健福祉局健康福祉部健康支援課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階
電話:043-238-9968
ファックス:043-238-9946
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