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国民年金保険料の免除・納付猶予制度
第1号被保険者の人で、国民年金保険料の納付が困難な人には免除制度や納付猶予制度があります。ただし、任意加入被保険者の人は受けられません。
免除制度には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と、届出すれば免除となる「法定免除」があります。
申請免除
対象者 | 次の1~3のいずれかに該当する人は申請して承認されれば保険料の全額または一部が免除されます。
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申請に必要なもの |
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免除の種類 |
全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 |
給付との関係 |
10年以内に追納(注2)しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は次のように計算されます。
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法定免除
対象者 | 次の1~3のいずれかに該当する人は届出により保険料の全額が免除されます。
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申請に必要なもの |
基礎年金番号通知書、年金手帳または身分を確認できるもの |
給付との関係 |
10年以内に追納(注2)しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は全額免除と同様、免除期間の2分の1は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の1です。) |
納付猶予制度には、学生を対象にした「学生納付特例制度」と、50歳未満(平成28年6月までは30歳未満)の人を対象にした「納付猶予制度」があります。
学生納付特例制度
学生本人が一定所得以下の場合には、親に負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を納めることができる制度です。
申請し、承認を受けるとその期間の保険料の納付が猶予されます。
対象者 | 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、1年以上の専修学校および各種学校その他の教育施設等に在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年所得が基準額(注1)以下の人。 |
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申請に必要なもの |
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給付との関係 |
10年以内に追納(注2)しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。 |
納付猶予制度
50歳未満の人に限り利用できる制度です。(平成28年6月までは30歳未満の人が対象でした)
本人およびその配偶者が一定所得以下の場合には、同居している世帯主の所得が基準以下でなくても、申請し、承認を受ければその期間の保険料の納付が猶予されます。
対象者 |
本人および配偶者の前年所得が基準額(注1)以下の人。 |
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申請に必要なもの |
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給付との関係 |
10年以内に追納(注2)しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。 |
所得確認が必要な人
本人 | 配偶者 | 世帯主 | |
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免除・納付猶予申請 | ○ | ○ | ○ |
学生納付特例申請 | ○ | 不要 | 不要 |
上記のように、申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得も審査の対象となります。
(注1)「基準額」とは・・・
免除基準額の一例
扶養なし(単身者) | 1人扶養(夫婦のみ) | 2人扶養(夫婦、子一人) | |
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全額免除 | 670,000円 | 1,020,000円 | 1,370,000円 |
4分の3免除(4分の1納付) | 880,000円 | 1,260,000円 | 1,640,000円 |
半額免除(半額納付) | 1,280,000円 | 1,660,000円 | 2,040,000円 |
4分の1免除(4分の3納付) | 1,680,000円 | 2,060,000円 | 2,440,000円 |
- 上記の表は一般的な例です。被扶養者の年齢によっても変わってきます。
- 前年の所得額が「免除基準額」より低ければ、申請免除に該当することになりますが、一部免除の申請の場合は、さらにいろいろな控除があります。
- 障がい者、寡婦、寡夫、ひとり親、扶養者のある人等で算定されますので個人で違ってきます。
- ご自分が申請免除に該当するかどうかは、「個人情報」になりますので、お電話の回答はご遠慮いただいております。マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、年金手帳、運転免許証、健康保険証等の本人を確認できるものをお持ちになって、市役所市民課国民年金係、または各総合支所市民サービス課にてご相談ください。
(注2)「追納」とは・・・
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら納めることができます。これを「追納」といいます。
追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。
ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に加算額が上乗せされ、高くなります。
お早めの追納をおすすめします。
令和6年度中の追納額(月額)
令和7年3月31日までに納める場合、下記の金額になります。
当時の保険料額 | 追納加算額 | 追納額 | |
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平成26年度 | 15,250円 | 210円 | 15,460円 |
平成27年度 | 15,590円 | 200円 | 15,790円 |
平成28年度 | 16,260円 | 200円 | 16,460円 |
平成29年度 | 16,490円 | 180円 | 16,670円 |
平成30年度 | 16,340円 | 160円 | 16,500円 |
令和元年度 | 16,410円 | 150円 | 16,560円 |
令和2年度 | 16,540円 | 130円 | 16,670円 |
令和3年度 | 16,610円 | 100円 | 16,710円 |
令和4年度 | 16,590円 | 0円 | 16,590円 |
令和5年度 | 16,520円 | 0円 | 16,520円 |