「人権侵害だから、本のタイトルも教えない」閲覧禁止の児童ポルノ開示請求に対し、国会図書館から返答
#児童ポルノ #青少年育成条例 #非実在青少年
いよいよ本格的に、規制が強化される形での改定が危惧される児童ポルノ法。この法律が現行でも抱えている最大の問題点が、「そもそも児童ポルノとはなんなのか?」という定義。全裸はまずいのか? あるいは、水着を着ていてもまずいのか? 基準は明確ではない。そして「これが児童ポルノですよ」という指標になる現物を見ることはできない。販売や提供が禁じられている以上、児童虐待などの調査目的でも、児童ポルノとされるものを、容易に見ることはできないのだ。
現在、児童ポルノとされている書籍を最も多く収蔵しているのは、国立国会図書館だと考えられる。ここには、納本制度によって収蔵されたものが多数存在するからだ。
しかし、収蔵された児童ポルノと思われる書籍は、閲覧することはおろか、存在すら確認することはできない。
その理由は2004年、法務省が国会図書館に対して、児童ポルノとされ得る蔵書を閲覧する行為が、提供の罪に当たる可能性があると指摘したためだ。これを受け、国会図書館は05年から閲覧制限を開始。06年には内規を設定し、検索からも完全に排除したのだ。過去の報道によれば、国会図書館が閲覧禁止にしている蔵書は写真集118点と雑誌2タイトルだとされる。
閲覧はおろか、検索からも排除されたことは、むしろ悪影響しか及ぼしていない。タイトルもわからなければ、一体どういったものが児童ポルノに当たると国会図書館が判断しているのか、まったく見えないからだ。そして、その判断が妥当かも検証することはできない。
児童ポルノ法改定問題がにぎわい始めていた5月、筆者はタイトルだけでも確認すべく、国会図書館にアポイントメントを取った。
筆者の要望は2点。ひとつは、閲覧禁止にしている蔵書の書誌データ。もうひとつは、該当する蔵書の閲覧請求である。
対応したレファレンスの担当者は、こちらの要望に、明らかに戸惑っていた。いわく、「そういうお問い合わせは初めてです」という。何度も電話を保留にされた挙げ句、先方からの回答は、
「閲覧禁止にしているもののリストはありません。情報公開請求してください」
とのことであった。これを受け、早速、情報公開請求を求める書類を送付した。一度、開示決定の延長を知らせる書類が届き、待たされること2カ月あまり。ようやく届いた開示通知書の内容は、驚くべきものだった。
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