令和元年8月5日
金融庁
アジア地域ファンドパスポートに係るニュージーランド国内法制導入の準備完了について
アジア地域ファンドパスポート(ARFP)は、7月26日、ニュージーランド国内法制導入の準備完了についてのプレスリリースを公表しました。
当該公表を受け、以下が可能となります。
- ニュージーランドのローカルファンドが、ARFPの登録を受け、他のARFPメンバー国(日本、オーストラリア、タイ)への輸出を行う
- 他のARFPメンバー国(日本、オーストラリア、タイ)のARFP登録済みファンドが、ニュージーランド市場に簡易な手続きで参入
内容については、以下をご覧ください。
アジア地域ファンドパスポートプレスリリース(原文)
アジア地域ファンドパスポートプレスリリース(仮訳)
なお、ニュージーランドの制度についてはリンク先(NZ当局サイト)をご参照ください。
(※) ARFPとは、APEC加盟国のうち参加を表明した国・地域が、投資者保護上の要件を満たしたファンド(投資信託等)について、相互に販売を容易にするため、規制の共通化をはかるための枠組みです。平成28年6月30日に発行した協力覚書を受け、ARFP合同委員会が設置されました。
(※)アジア地域ファンド・パスポート(ARFP)に係る申請手続きについてはこちら
(※)参考リンクについてはこちら
関連サイト:APECアジア地域ファンドパスポートウェブサイト
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課国際室(内線3897)