建物などの固定資産を取得した場合、法律で定められた耐用年数にしたがって減価償却費を計上していくことになります。
木造住宅の法定耐用年数は 22年です。
木造築 19年の建物を取得した場合、耐用年数は残り 3年( 22年 - 19年 )として減価償却費を計上してもよいのでしょうか?
また木造築 30年 ( 22年以上経過 )の建物を取得した場合の耐用年数はどうなるのでしょうか?
木造住宅の法定耐用年数は 22年です。
木造築 19年の建物を取得した場合、耐用年数は残り 3年( 22年 - 19年 )として減価償却費を計上してもよいのでしょうか?
また木造築 30年 ( 22年以上経過 )の建物を取得した場合の耐用年数はどうなるのでしょうか?
償却期間は、このようになります。
○ 木造築 19年の場合 6年で償却
○ 木造築 30年の場合 4年で償却
中古資産を取得した場合、その使用可能期間は新品で取得した場合と比べて短くなります。中古資産の耐用年数は、取得後の使用可能期間の見積もりによることが原則です。
○ 木造築 19年の場合 6年で償却
○ 木造築 30年の場合 4年で償却
中古資産を取得した場合、その使用可能期間は新品で取得した場合と比べて短くなります。中古資産の耐用年数は、取得後の使用可能期間の見積もりによることが原則です。
しかし取得後の使用可能期間の見積もりが困難な場合には、簡便法により次の算式によって耐用年数を計算することができます。( 1年未満の端数は切捨て、算出された年数が 2年未満の場合には 2年となります。 )
- 法定耐用年数の一部を経過したもの
( 法定耐用年数 - 経過年数 )+ 経過年数 × 20% - 法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数 × 2
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