《照会先》 厚生労働省健康局生活衛生課 皆尾、松野(内線2433・2439) (直通3595-2301) 国土交通省総合政策局観光部 観光地域振興課 片山、半田 (内線27212・27213) (直通5253-8326) |
厚生労働省及び国土交通省は、産業活力再生特別措置法に基づき、株式会社岡山国際ホテルから提出された「事業再構築計画」を認定した。 |
1. | 認定制度の概要 産業活力再生特別措置法は、事業者が実施する「事業再構築」、「共同事業再編」及び「経営資源再活用」が円滑に行われるよう、必要な支援措置を講じることによって、我が国における産業再生を速やかに実現することを目的としている。 同法に基づき、事業者が事業計画(当該事例においては、「事業再構築計画」)を作成し、主務大臣(当該事例においては、厚生労働大臣及び国土交通大臣)の認定を受けた場合、登録免許税の軽減などの税制の特例、商法の特例(手続の簡素化)等の利用が可能となる。 |
2. | 認定企業の概要
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様式第三
1.認定した年月日 | 平成16年3月15日 |
2.認定事業者名 | 株式会社岡山国際ホテル |
3. | 認定事業再構築計画の目標
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4. | 認定事業再構築計画の内容
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別表
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||||
事業の構造の変更 |
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資本の相当程度の増加による中核的事業の能率の向上 |
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租税特別措置法第80条の2(認定事業再構築計画等に基づき行なう登記の税率等の軽減) 法第10条(現物出資及び財産引受の調査に関する特例) |
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事業革新 |
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第2条第2項第2号イ | 平成16年3月28日に空路岡山上海線が定期便化されるのを契機として、岡山県や観光連盟が推進する「国際観光インバウンドツアー」に参画し、旅行エージェント招聘事業を通じて外国人旅行者に対する商品企画・販売の強化を図るとともに、岡山における地産地消を推進しつつ外客のニーズにきめ細やかに対応した料理を売り物にした宿泊プランの提供など、中四国、瀬戸内海における宿泊拠点として本格的に外客誘致に取り組むことを目的とした事業であり、平成18年3月期には、これにかかる外客売上高を総売上高の1.2%を目指す。 |