「強盗だ!」は「Go to a door!」? 前代未聞、豪州男「空耳」裁判の行方

法廷から

東京地裁で検察官の論告を聞くオットー・ダニエル・マシュー被告(左)(イラストと構成、三好るき)
東京地裁で検察官の論告を聞くオットー・ダニエル・マシュー被告(左)(イラストと構成、三好るき)

「強盗だ!」ではなく、「Go to a door(ドアに向かえ)!」だったのか-。金品を奪おうと民家に忍び込み、住人にけがをさせたとして、住居侵入や強盗致傷罪に問われたオーストラリア国籍の男の公判が、東京地裁で開かれている。被害者に発したとされる「脅し文句」について、被告側は「英語を聞き間違えたものだ」として無罪を主張。〝空耳〟が争点となるのは極めて異例で、裁判員の判断が注目される。

あの名物コーナー

「『空耳』をテーマにした番組を、知っている方もいらっしゃるのではないでしょうか」

今月2日、弁護人が冒頭陳述でこう述べると、裁判員や裁判官の顔に、小さく笑みが浮かんだように見えた。

番組とは、テレビ朝日系列でかつて放送されていた深夜番組「タモリ倶楽部」の名物コーナー「空耳アワー」。洋楽の歌詞が、なぜかまったく別の意味の日本語に聞こえる-。そんなテーマで視聴者が投稿した曲を聴き、その妙を楽しむ趣向で根強い人気があった。

弁護人がわざわざ言及したのは、豪州国籍のオットー・ダニエル・マシュー被告(32)の行為が強盗だったのかどうか、カギを握るのは「空耳」だと主張しているからだ。

起訴状や検察側の冒頭陳述によると、事件は令和5年6月23日午後11時半ごろに発生。被告は東京都新宿区にある2階建て一軒家の2階ベランダに侵入し、住人の70代男性と鉢合わせてもみあいになり負傷させ、そのまま逃走したとされる。

「パルクールしながら帰宅中」

だが弁護側の冒頭陳述などによると、その夜の出来事はこうなる。

被告は近場で酒を飲んだ帰り道、建物の階段を上ったり壁を蹴って飛んだりするフランス発の都市型スポーツ「パルクール」をしながら、住宅街の建物と建物の間を抜けるように進んでいた。

男性宅の脇を通ったとき、「かすかにガソリンのような匂いがした」ため、火災の危険を住民に知らせようと思い、男性宅の2階によじ登った。ベランダには灯油のタンクがあった。

2階の室内から明かりが漏れ、テレビの音も聞こえたため、中に人がいると確信。火災の危険を伝えようと、ベランダに落ちていた小型スコップを手に、窓を開けようとしたり、手でたたいたりした。すると、不審に思った男性が、ベランダに出てきた。

「火災から逃がそうと」

検察、弁護側双方の食い違いが最高潮に達するのはここからだ。

検察側は、男性と鉢合わせた被告は「強盗だ!」「金はどこだ!」と、強盗事件で使われる典型的なフレーズを発した、と主張。男性も証人尋問でその旨を証言し、聞こえた言葉は「日本語で、英語ではなかった」と振り返った。

一方、弁護側は、被告は4年3月に来日しており「強盗」という日本語すら知らなかったと主張。「強盗だ!」は「Go to a door(ゴー ツー ア ドア)!」、「金はどこだ?」は「Can you walk(キャン ユー ウォーク)?」だったと訴えた。

火災の危険から逃れさせるために「ドアに向かえ」と叫び、逃げられるかを確かめるために「歩けるか?」と尋ねた、という流れだ。

「a」と「the」の違い

ただ、弁護側の主張には疑念も残る。

通常、「ドアに向かえ」と英語で言う場合、「一般的なドア」ではなく、「特定のドア」に向かうことを指す。文法的に言えば、ドアに付く冠詞は「a」ではなく「the」だ。

弁護側は、その点も踏まえて被告に質問。被告は「ドアの場所を把握しておらず、一般論としてドアの方へ行って、という意味だった」と説明した。口にしたのは、あくまで「強盗だ」に聞こえる可能性があった「Go to 『a』 door」だった、との主張だ。

今月10日の被告人質問でも、〝空耳〟は主要なテーマとなった。

「何と言ったんですか」。検察側が通訳を介して改めて被告に問いかけると、被告は英語で「Go to a door」と文言を再現。ただ記者が聞いた限り、その発音は日本語の「強盗だ」にそっくり、と言い切れるものでもなかった。

検察側は、被告が日本語を勉強しており、勤務先でも同僚と日本語を使っていたことを明らかにしたほか、当日の行動について「火災の危険を知らせたいなら、玄関のドアベルを鳴らすべきだったのでは」と追及。

被告は「当時は緊急事態だと思い、男性を助けることしか頭になかった。感謝してくれると思った」などと弁解した。

翌11日の論告で検察側は、男性が聞き違いをしたとは考えられないとして懲役6年を求刑。これに対し弁護側は、被告は火災の危険を伝えるために男性宅に立ち入っただけで、「金品を強取する目的もなく、男性のけがと被告の行為との因果関係も不明だ」として無罪を主張した。

判決は18日に言い渡される。(橘川玲奈)

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