船井電機会長の原田義昭元環境相が同社の破産手続きの取り消しを求めた即時抗告審で、東京高裁が「株主総会議事録の内容が事実と異なる」と認定していたことが29日、分かった。高裁は原田氏が取締役であることに疑いがあるとして、26日付で破産手続きの取り消し申し立てを却下する決定を出した。
三角比呂裁判長は決定で、原田氏を取締役に選任したとされる9月27日の臨時株主総会の議事録に関し、総会が開催されたはずの午前10時に同社本店の会議室の予約が入っていなかったと指摘した。
原田氏は、破産手続きの申立人が10月15日の株主総会で取締役を解任されているとして手続きの無効を主張していたが、高裁決定は同日付の議事録の印影が法務局に届け出られたものと一致せず「日付をさかのぼって作成された疑いがある」とした。