「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月1日に施行されました。
これに伴い、「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が同日付けで施行されました。
騒音規制法施行令別表第1第2号に規定する空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものが規制対象外となりました。
改正前 | 改正後 |
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空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
※一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定すべき機器は、現状では存在しません。
・振動規制法施行令別表第1第2号に規定する圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものが規制対象外となりました。
改正前 | 改正後 |
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圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) | 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
【環境省】