(共有者による権利の行使)

第106条

 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 

 この条文は、株式が共有、厳密にいえば、準共有(民法264条)に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、会社に対し、その者の氏名・名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない旨を定めています。なお、この権利を行使すべき者は、必ず共有者の中から選任しなければならず、たとえ同じ会社の株主であっても第三者を権利行使すべき者と定めることはできません。

 

 権利を行使する者を定めた場合、その者は単独で株主の権利を行使することができる。単独で議決権を行使することができる。ただし、株式の譲渡については、民法の共有の規定が準用され(民246条本文)、共有物の変更として共有者全員の同意が必要になる(民251条1項)。

 

 共有株式については、共有者は株式会社からの通知又は催告を受領する者を定めなければならず(126条3項)、定めなかった場合、株式会社の通知又は催告は、共有者の一人に対してすれば足りる(126条4項)。株主総会の通知は片方だけにすればよい。ただし、これはあくまでも株式会社からの通知又は催告の場合に限り、配当する剰余金の支払等については適用がありません。

 

 これは、共有から生ずる事務の煩雑さを回避するという、会社側の便宜を図った趣旨であるのだから、会社側が同意した場合は、権利行使者を選定せずに権利を行使することができると定めたのが但書です。

 

 この条文が適用されるのは、ほとんどが株式の共同相続の場合だそうですね。

 

 特に注意すべき点

・数人の相続人が

 

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