著作権法第30条の4の享受目的とは
著作物に表現された思想又は感情の享受 と明文化されており、
著作物により得られる利益の享受 を意味しない。
なお、思想又は感情の享受とは
「著作物等の視聴等を通じて、視聴者等の知的又は精神的欲求を満たす
という効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断される」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf (p7)
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ascii.jp/elem/000/004/188/4188529/
この程度のことも勘違いしてるやつが議論してる気になってるのアホらし
享受目的の開発学習って何だよ
思想又は感情の享受目的の学習段階なんてありえないだろ
Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
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