新婚以て新家族を作ること、数理の当然なりとして争ふ可からざるものならば、其新家族の族名即ち苗字は、男子の族名のみを名乗る可らず、女子の族名のみを取る可らず、中間一種の新苗字を創造して至当ならん。例へば畠山の女と梶原の男と婚したらば、山原なる新家族と為り、其山原の男が伊東の女と婚すれば、山東と為る等、即案なれども事の実を表し出すの一法ならん。斯の如くすれば、女子が男子に嫁するにも非ず、男子が女子の家に入夫たるにも非ず、真実の出合ひ夫婦にして、双方婚姻の権利は平等なりと云ふ可し。
https://books.google.co.jp/books?id=Cw1KAAAAIAAJ&pg=PP68
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