まず、感情に流されてババアなどという言い方をしたことについて反省します。御不快に感じられたのなら申し訳ありませんでした。
御質問の件についてです。
少なくとも、労災保険給付の範囲内で、基本的に事業主が損害賠償することはできません。
損害を被ったのは死亡した労働者であり、その遺族ということになります。つまり、保険給付請求をできる人です。順番からいうと逆で、保険給付を受けるということは損害を被ったからということになりますが。
そして、保険者である労災保険(を運営する国)はその賠償請求できる権利を請求人(被災労働者や遺族)から代わって(代位)取得します。
そういうわけで、今回のケースでは死亡なさった警備員の方の遺族給付に対してダンプのドライバーに対して、その過失割合に応じて損害賠償をすることになります。
一方で、本件災害は建設現場での事故ということになるのですが、建設業の場合は元請の事業主が下請の分も含めて保険料を納付することになっていますが、警備会社と元請負事業主の間で請負契約であるということはほぼ考えられませんので、今回の事故では保険給付は警備会社の労災保険からということになります。
労災保険にはメリット制度というものがあり、ものすごく雑にいうと、労働災害が少ない事業場に、その保険料を少なくするメリットを与えるという制度です。逆にいうと、保険事故があると保険料率は逆に上がる、つまり数年後に労災保険料が上がる可能性が高くなります。
いままでで、この労災保険料が上がったことに対しての事業主からの異議については、確か昭和60年に提起された京都府のタクシー会社が、本来もう保険給付が必要ではない状態にもかかわらず漫然と給付を続けたために労災保険料が上がったことへの提訴があり、平成3年ぐらいに国側敗訴の判決となっています。
また、最近、たしか令和3年か4年の判決ですが、本来給付されるべきではない精神疾患の労災が認定されることによって保険料が上がったことについても国側敗訴があったように記憶しています。
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謎の爆破テロとか起きねーかなマジ
もう一緒に埋め立ててやれよ
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