18. 単純な構造化 第四十七条の十 { //1 { // 1 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)or 若しく は第三項後段、 第三十二条、 第三十三条第一項 or (同条第四項において準用する場合を含む。)、 第三十三条の二第一項 or 若しくは第四項、 第三十四条第一項、 第三十五条第一項、 第三十六条第一項、 第三十七条、 第三十七条の二 (第二号を除く。以下この条において同じ。)、 第三十九条第一項、 第四十条第一項 or 若しくは第二項、 第四十一条から第四十二条の二まで、 // あわせて3条 第四十二条の三第二項 又は第四十六条から第四十七条の二まで // あわせて3条 // 22 × 2 } の規定により複製することができる著作物は、 これらの規定の適用を受けて作成された複製物( { // 1 { // 1 第三十一条第一項 or 若しくは第