基本的に契約内容の問題。出版契約では「電子化を含む二次利用の権利」が出版社にあることが多いが、「権利者に許諾を求める」という内容になっているはず。販売機会の損失でもあろうけど、愚行権もあるしなあ。

kamezokamezo のブックマーク 2008/10/26 23:14

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