何度も言うが著作権侵害が親告罪で告訴がなくても違法であるには変わりなく、後から告訴があれば遡って処罰される。教唆犯・従犯も問題なく成立し、第三者による正当防衛も可能。

nakag0711nakag0711 のブックマーク 2013/10/03 16:58

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