被告人の「言われ納得した」を見ると、被告人発案で弁護士に強要ではなく、弁護士発案で被告人に持ちかけたのかね。"弁護"が名目なら犯罪紛いも許されるわけもない。本人なら脅迫だが代理人通すと可能などあり得んわ

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2015/02/06 12:58

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告訴取り下げ:盗撮ビデオ処分条件 弁護士を近く懲戒請求 - 毎日新聞

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