「西村博之氏が現2ch.net運営側に対して権利行使する可能性が考えられます。しかし…通常は両者合意の下に事業を譲渡した相手に商標権を行使するのは信義則的に許されないと思います。」

blueribbonblueribbon のブックマーク 2016/05/01 22:47

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西村博之氏が2chの商標権を獲得(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    西村博之氏が2014年に出願していた「2ch」の文字商標登録出願(商願2014-23406)が拒絶査定の後、不服審判において登録審決を得ました(2016年4月5日付)。あとは登録料だけ払えばこの商標権は西村博之氏のもの...

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