日本国憲法24条の2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

lacucarachalacucaracha のブックマーク 2019/05/28 08:17

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