う~ん……。これは刑法基準の判断で。 公判(裁判)で検察が勝ち切れるか?の問題。 私は素人なので分からんが。警察が相当処分という事は民事では敗けるんじゃね?……

h5dhn9kh5dhn9k のブックマーク 2024/02/17 13:21

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