欧米では共同親権が主流、でも面会や連れ去りは別問題、子どもの権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点からは非合意強制型はあり得ない、日本には「共同行為は合意がない限り強制できない」という憲法の精神が

ebmgsd1235ebmgsd1235 のブックマーク 2024/05/08 17:30

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木村草太教授 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒

    日行われました木村草太教授の参考人聴取を文字起こししました。 木村教授 私の専攻は憲法学です。私は、子どもの権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から、共同親権の問題を研究しています。現在審議...

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