記事からリンクのある公益先行信託が相続税逃れなのは分かるけど(信託期間終了後に残余財産が指定者=子供に行く)、慈善団体でも同じことができるのかしら?できなそうにも思うけど。

sakuragaoka99sakuragaoka99 のブックマーク 2024/11/28 00:20

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