おめでとうございます。素人考えながら、“濫訴”であることの認定は「裁判を受ける権利」との兼ね合いがあるので難しいのではないでしょうか。それを思えばほぼ全面勝訴ではないかと。

filinionfilinion のブックマーク 2011/11/02 19:01

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